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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について

住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証の署名用電子証明書に、旧氏(旧姓)を併記することができます。

婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に記載され、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)で旧氏を公証することができます。

希望される方は、窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。

  • 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
  • 旧氏は1つだけ併記することができます
  • 初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
  • 氏に変更が生じる戸籍の届出(婚姻届等)をされますと、届出内容を戸籍に記載するのに日数を要するため、届出内容を反映した戸籍全部事項証明書を取得できるまでの日数については、戸籍担当者へお問い合わせください。
  • 塩竈市外へ引越した場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。

旧氏が併記されるもの

  • 住民票の写し
  • 住民記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(注:券面変更の届出が必要です)
  • 署名用電子証明書(注:券面変更の届出が必要です)

請求できる方

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方
  • 代理人(本人から委任状を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

注:代理人が請求をする場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。

手続きに必要なもの

1.本人または代理人の本人確認書類(運転免許証等)

2.マイナンバーカード(個人番号カード)【お持ちの方のみ】

3.旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証明する書面

(通帳・キャッシュカード・旅券などで振り仮名が記載されている書面)

4.委任状【代理人が請求する場合のみ】

5.旧氏が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)

【戸籍の情報を確認できない場合のみ】

塩竈市において、請求する旧氏が記載されていたことを戸籍情報システム等により確認ができない場合は、戸籍全部事項証明書等又は除籍全部事項証明書等の提出をお願いすることがあります。
戸籍全部事項証明書等は原本を添付してください(コピー不可)。なお、返却はできません。

注:旧氏を削除する場合は、戸籍全部事項証明書等は不要です。

関連リンク

総務省HP 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

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