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子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍が つくられます。
出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となりま す。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が 日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサ ービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの 方、また、無戸籍でお困りの方を御存じの方は法務局または市区町村の戸籍窓口に ご相談ください。ご事情を伺った上で、最善の方法をご案内します。
・仙台法務局塩竈支局
電話:022‐362-2338
9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)をのぞく。)
・塩竈市市民課窓口係
電話:022-355-6494
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)をのぞく。)
※詳しくは、次のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
・法務省:「無戸籍でお困りの方へ」<外部リンク>
・法務省:「民法等の一部を改正する法律について」<外部リンク>
・裁判所:「無戸籍の方に関する手続」 <外部リンク>