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亡くなったときは[死亡届]

印刷用ページを表示する 更新日:2026年10月19日更新

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死亡届の手続き

お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。

詳しい内容、ご不明な点は窓口業務開庁時間内に下記までお問い合わせください。戸籍届出は、閉庁後であっても当直が受付いたします。

【死亡届の手続き】
届出人 同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主などです。
届出窓口 死亡地、本籍地または届出人の住民登録地
届出に必要なもの 医師の死亡診断書(死亡届出書)
受付窓口 市民課4番窓口
窓口開庁時間

平日:9時00分~16時30分

注意事項 死亡の際は埋火葬許可書を交付します。7日以内に手続きを行って下さい。
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