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塩竈市犯罪被害者等支援条例が施行されます

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月25日更新

本文

塩竈市犯罪被害者等支援条例とは

 誰もが、ある日突然犯罪被害者やその家族・遺族(犯罪被害者等)になるおそれがあります。犯罪被害者等は、直接的な被害に加え、周囲の無理解や配慮に欠けた対応などによる間接的な被害にも苦しめられる場合があります。
 犯罪被害者等が元の平穏な生活を取り戻せるよう、塩竈市では令和5年4月1日から、「塩竈市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。犯罪被害者等支援に関する施策へのご理解、ご協力をお願いします。

条例の内容について

○基本理念

犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。​

犯罪被害者等の支援は、被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられなければならない。​

犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう講じ、二次的被害を生じさせることのないよう行われなければならない。​

○市、市民等・事業者の責務

【市の責務】
 ・市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定および実施する。
 ・市は、犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携および協力する。

【市民等、事業者の責務】
 ・市民等、事業者は、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉および生活の平穏を害することならびに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮する。
 ・市民等、事業者は、市および関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努める。
 ・犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与することができるよう、その就労および勤務について、十分配慮するよう努める。

○市が行う支援について

(1)総合相談窓口の設置

(2)支援金の支給

(3)広報、啓発活動の実施

犯罪被害者等支援金の支給について

 犯罪被害者等支援金は、突如として犯罪被害による負担を被った方へ、迅速な支援を行うための制度です。

・日本国内において行われた、人の生命または身体を害する罪に当たる行為によって死亡した場合や傷病を受けた場合、支援金の給付の対象となります。

・支援金の内容、金額、対象者は下記の通りです。

支援内容

支援金額

対象者

(1)遺族支援金

(本人が犯罪行為により死亡した場合、遺族に対して支給)

30万円

本市に住所がある遺族

(2)傷病支援金

(本人が犯罪行為による傷病を受けた場合、本人に対して支給)

10万円

本市に住所がある犯罪被害者*1

 

(3)死体検案費用支援金 

(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)

上限10万円

本市に住所がある遺族

 *1 傷病とは、治療に1月以上を要し、かつ3日以上の入院を要するもの(ただし精神疾患の場合は、治療に1月以上を要し、3日以上労務等に服することができないもの)を指します。

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