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塩竈市犯罪被害者等支援金制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月5日更新

本文

​犯罪被害者等支援金について

塩竈市では、塩竈市犯罪被害者等支援条例に基づき、殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、犯罪被害者等支援金を支給しています。

対象となる犯罪

日本国内、日本国外にある日本船舶及び日本国外にある日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為の場合を除く。)

支給のための要件

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、塩竈市内に住所を有する犯罪被害者又はご遺族

支給がされない場合

  1. 被害者又は第1順位の遺族と加害者との間に以下のいずれかに該当する関係がある場合。
  • 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
  • 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
  • 3親等内の親族
  1. 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に以下のいずれかに該当する行為があるとき。
  • 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
  • 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
  • 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
  1. 犯罪被害者又はその遺族に以下のいずれかに該当する事由があるとき。
  • 当該犯罪行為を容認していたこと。
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
  • 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
  1. 犯罪被害者等支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

犯罪被害者等支援金の種類・支給額・対象者

種類

支給額

対象者

(1)遺族支援金

30万円

犯罪行為によって死亡した方の第1順位遺族(以下の(1)~(11)のうち、最も数字の小さいご遺族)

  1. (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、 (6)兄弟姉妹
  3. 上記2に該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

(2)傷病支援金

10万円

犯罪行為による傷病*の被害を受けた犯罪被害者

(3)死体検案費用支援金

上限10万円

(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)

(1)遺族支援金と同じ。

 *傷病とは、療養の期間が1月以上を要し、かつ、入院を3日以上要した心身の負傷又は疾病をいいます。ただし、精神疾患の場合は、3日以上労務等に服することができないものに限ります。

申請方法・様式

窓口に以下の申請書をご提出ください(提出前に窓口までご相談ください。)。

申請期限

犯罪被害者等支援金は、以下のいずれかの期間を経過すると申請できませんので、ご注意ください。

ただし、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があるときは、申請できる場合がありますので窓口までご相談ください。

  • 犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年
  • 犯罪行為による死亡若しくは傷病が発生した日から7年

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