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仙台市内で自転車を利用する方は保険の加入が義務となります

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

仙台市で自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます

仙台市自転車の安全利用に関する条例の制定

仙台市では、平成31年1月1日付けで「仙台市自転車の安全利用に関する条例」が施行されました。この条例は、自転車の安全利用の推進及び促進に関し、基本理念を定め、市、市民等その他の主体の責務を明らかにするとともに、自転車の安全利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全利用に関する施策を総合的に推進し、もって市民等の交通安全確保に資することを目的としています。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

仙台市自転車の安全利用に関する条例を制定しました<外部リンク>

自転車損害賠償保険等への加入義務について(平成31年4月1日から)

平成31年4月1日から仙台市内において自転車を利用する者は、「自転車損害賠償保険等」の義務化が始まります。自転車損害賠償保険等とは自転車の利用に係る交通事故により生じた損害を塡保することを約する保険又は共済のことを言います。今後、仙台市内において自転車を利用する予定のある方は、自転車損害賠償保険等の加入状況をご確認ください。

自転車損害賠償等への加入義務について<外部リンク>

お問い合わせ

所属課室:市民総務部市民安全課
宮城県塩竈市旭町1-1
電話番号:022-355-6486

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