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市外へ住所を移すとき【転出届】

印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月11日更新

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転出届手続き

 お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。

 詳しい内容、ご不明な点は開庁時間内に下記までお問い合わせください。閉庁後のお問い合わせは、お控えくださいますようお願いいたします。

【窓口来所での転出手続き】
届出人 本人、世帯員または代理人。
届出に必要なもの
  • 届出人の本人確認書類。
  • 国民健康保険に加入している方は資格確認書、国民年金に加入している方で海外転出する場合は年金番号がわかるものをお持ち下さい。
  • 代理人の場合は、委任状が必要です。
受付窓口 市民課3番窓口
受付時間

8時30分~17時15分

9時00分~16時30分 

※令和8年10月1日から窓口業務時間が短縮になります。​時間に余裕をもってお越しください。

注意事項

・転出予定日の14日前より届出ができます。転出先の住所を確認してきて下さい。すでに新しい住所に移っている場合は移ってから14日以内に手続きをしてください。印鑑登録をしている場合、転出日以降は印鑑証明書は発行できません。

※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利および義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。虚偽の届出・故意に報告を遅らせた届出は、過料や処罰の対象(住民基本台帳法第52条第1項、第2項・刑法第157条)となる場合があります。

マイナポータルを利用した転出手続き

 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出手続きをマイナポータルを通じてオンラインで行うことができます。「特例転出制度」を活用することで、原則として役所に足を運ぶ必要がなく、手続きが完了します。これにより、よりスムーズに転入先での手続きを進めることが可能です。

【マイナーポータルでの転出手続き】
届出人

・有効なマイナンバーカードをお持ちの方

・引越しをする本人

 同一世帯の方で、同じ住所へ一緒に引っ越す方の手続きも併せて可能

届出に必要なもの

・マイナンバーカード

・暗証番号(英数字6〜16桁・数字4桁)

・マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたはパソコン

手続きの流れ
  1. マイナポータルへアクセスし、ログインする
  2. 引越し日や新しい住所など引越しに関する情報を入力し、申請する
  3. 塩竈市での転出処理後、マイナポータルに「完了」の通知が届く
  4. マイナーポータル上での「完了」の通知を確認後、転入先の役所へ来庁し、転入手続きを行う
注意事項

・新しい住所地に住み始めてから14日以内に、必ず転入先の自治体に来庁し、「転入手続き」を行ってください。

・マイナポータルを通じた転出届の処理には転出元市町村での処理が必要です。窓口業務を並行して行っており、時間がかかる場合があります。余裕を持ち、早めに手続きを行うことをおすすめします。

・国外転出をする場合は対象外のため、窓口での転出手続きをお願いいたします。

※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利および義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。虚偽の届出・故意に報告を遅らせた届出は、過料や処罰の対象(住民基本台帳法第52条第1項、第2項・刑法第157条)となる場合があります。

関連のリンク

委任状 [PDFファイル/119KB]

委任状(代筆者用) [PDFファイル/109KB]

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