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お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。
詳しい内容、ご不明な点は開庁時間内に下記までお問い合わせください。閉庁後のお問い合わせは、お控えくださいますようお願いいたします。
| 届出人 | 本人、世帯員または代理人。 |
|---|---|
| 届出に必要なもの |
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| 受付窓口 | 市民課3番窓口 |
| 受付時間 |
8時30分~17時15分 9時00分~16時30分 ※令和8年10月1日から窓口業務時間が短縮になります。時間に余裕をもってお越しください。 |
| 注意事項 |
・転出予定日の14日前より届出ができます。転出先の住所を確認してきて下さい。すでに新しい住所に移っている場合は移ってから14日以内に手続きをしてください。印鑑登録をしている場合、転出日以降は印鑑証明書は発行できません。 ※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利および義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。虚偽の届出・故意に報告を遅らせた届出は、過料や処罰の対象(住民基本台帳法第52条第1項、第2項・刑法第157条)となる場合があります。 |
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出手続きをマイナポータルを通じてオンラインで行うことができます。「特例転出制度」を活用することで、原則として役所に足を運ぶ必要がなく、手続きが完了します。これにより、よりスムーズに転入先での手続きを進めることが可能です。
| 届出人 |
・有効なマイナンバーカードをお持ちの方 ・引越しをする本人 同一世帯の方で、同じ住所へ一緒に引っ越す方の手続きも併せて可能 |
|---|---|
| 届出に必要なもの |
・マイナンバーカード ・暗証番号(英数字6〜16桁・数字4桁) ・マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたはパソコン |
| 手続きの流れ |
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| 注意事項 |
・新しい住所地に住み始めてから14日以内に、必ず転入先の自治体に来庁し、「転入手続き」を行ってください。 ・マイナポータルを通じた転出届の処理には転出元市町村での処理が必要です。窓口業務を並行して行っており、時間がかかる場合があります。余裕を持ち、早めに手続きを行うことをおすすめします。 ・国外転出をする場合は対象外のため、窓口での転出手続きをお願いいたします。 ※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利および義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。虚偽の届出・故意に報告を遅らせた届出は、過料や処罰の対象(住民基本台帳法第52条第1項、第2項・刑法第157条)となる場合があります。 |