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お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。詳しい内容、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
本人、世帯員または代理人。(代理人の場合、委任状が必要です。)
市民課3番窓口
転出予定日の14日前より届出ができます。転出先の住所を確認してきて下さい。すでに新しい住所に移っている場合は移ってから14日以内に手続きをしてください。印鑑登録をしている場合、転出日以降は印鑑証明書は発行できません。
※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利および義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出手続きをマイナポータルを通じてオンラインで行うことができます。「特例転出制度」を活用することで、原則として役所に足を運ぶ必要がなく、手続きが完了します。これにより、よりスムーズに転入先での手続きを進めることが可能です。
・有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・引越しをする本人
同一世帯の方で、同じ住所へ一緒に引っ越す方の手続きも併せて可能
・マイナンバーカード
・暗証番号(英数字6〜16桁・数字4桁)
・マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたはパソコン
・新しい住所地に住み始めてから14日以内に、必ず転入先の自治体に来庁し、「転入手続き」を行ってください。
・マイナポータルを通じた転出届の処理には時間がかかる場合があります。余裕を持ち、早めに手続きを行うことをおすすめします。
・国外転出をする場合は対象外のため、窓口での転出手続きをお願いいたします。