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「保険金を使って雨どいの修理しませんか」と勧める訪問業者にご注意ください

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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「保険金を使って雨どいの修理しませんか」と勧める訪問業者にご注意ください。

 雨どいの修理業者を名乗り「保険金を使って雨どいなどを修理します」などと、言葉巧みに話を勧め、言われるがままに、保険金の請求手続きのサポート契約や工事請負契約を結んで、トラブルが生じている事案が発生しています。

 勧誘されても、その場ですぐに契約することは避け、契約中の保険内容の確認などは、自分自身で行いましょう。不安に思った場合やトラブルになった場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

【事例】

  • 雨どいの修理業者を名乗り「2年前の台風19号で被害を受けた雨どいを、火災保険を利用して修理できます。」と、勧誘され、保険金の請求手続きのサポートを受ける契約と工事請負契約を結んだ。契約の際に契約解除の方法や手数料など訪問者から十分な説明を受けず、内容をよく理解せずに契約をしてしまった。

【アドバイス】

  • 必ず身分証明書の提示を求めましょう。
  • 安易に自宅の中に上げてはいけません。
  • 不要な勧誘は、はっきり断りましょう。
  • 不審に思ったら塩竈市消費生活相談窓口(022-355-6918)や宮城県消費生活センターに電話しましょう。
  • 強引に家に入ってきたり、しつこく勧誘してきたら警察「110」に電話しましょう。

      担当    商工港湾課 商工係 364-1124 :  市民安全課 市民生活係 355-6486

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