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印鑑登録の手続きについて

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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印鑑登録の手続きにつきましては、次のとおりです。

ご本人様が来庁される場合

(1):官公庁等が発行した顔写真つき身分証明書

(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など)をお持ちの場合
必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 上記身分証明書

即日登録が完了します。

(2):本市において印鑑登録をしている方が保証人になる場合

必要なもの

即日登録が完了します。
保証書の一部の欄を保証人が記入していないなどの不備がある場合は受付できません。

(3):(1)・(2)のいずれも該当しない場合

  申請時に必要なもの
  登録する印鑑
申請いただいた後、ご本人あてに照会書を転送不可で郵送いたします。
照会書はお申し込み後、2~3日程度で配達されます。

  カード受取時に必要なもの

  • 申請者ご本人が署名、捺印した照会書
  • 登録する印鑑
  • 身分証明書(健康保険証、年金手帳など)

郵便物に転送の措置をかけている場合、照会書が届きませんのでご注意ください。

代理人の方が来庁される場合

 

   申請時に必要なもの

申請者あてに転送不可で照会書を郵送いたします。照会書はお申し込み後、2~3日程度で配達されます。

   カード受取時に必要なもの

  • 申請者ご本人が署名、捺印した照会書
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 申請者および代理人の身分証明書(申請者の身分証明書はコピーでも可)

代理人選任届の一部の欄を本人が記入していないなどの不備がある場合は受付できません。

郵便物に転送の措置をかけている場合、照会書が届きませんのでご注意ください。

登録できない印鑑

  • ゴム印や大量に製造市販されている印鑑(いわゆる三文判)
  • 印影が不鮮明なものまたは著しくき損し、またはま滅しているもの(ふちも含む)
  • 印影の大きさが8ミリメートルの正方形におさまるもの。また、25ミリメートルの正方形におさまらないもの
  • 住民基本台帳、外国人登録原票に記載してある氏名を表していないもの(ペンネームなど)
  • 氏名以外の事項が入っているもの(会社名、役職など)
  • 模様を付したもの
  • 同じ印鑑で他の者が印鑑登録をしているもの
  • 逆さ彫り印(氏名の部分が白く浮き上がる印鑑)
  • 材質がやわらかいもの(金・銀など)

印鑑登録をすると

印鑑登録証(カード)を交付します
窓口にて印鑑登録証明書を交付申請する際は、必ず印鑑登録証をお持ちください。

印鑑登録証をお持ちいただくと、ご本人でなくても証明書を交付いたします。(申請書に登録者の住所・氏名・生年月日をご記入いただきます。)

また、印鑑登録証をご持参いただかない場合、ご本人様でも証明書を交付することができません。

大切に保管してください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、印鑑登録証をお返しいただくことで、その機能をマイナンバーカードに一本化することもできます。詳しくは窓口にお尋ねください。

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