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簡易給水施設等の規制に関する条例により規制されている自己水源を使用する水道で次の水道を指します。
・30人以上100人以下の居住者に水を供給する施設(寮、共同住宅、一団の住宅、集落等)
・30人以上の者に飲用等の生活用水を一日最大20m3を超えない範囲で水を供給する水道施設(官公庁、学校、病 院、旅館、店舗、工場その他の事務所等)
小規模水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は、漏れるおそれがないものでなければならない。
水源取水口、沈殿池、ろ過池、水槽等
・常に清潔にし、水の汚染を防止すること。 ・人畜がみだりに立ち入ることを防止するために必要な措置を講ずること。
配水池、水槽等の清掃
・1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
塩素消毒
・遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。
ただし、供給する水が病原生物等により著しく汚染されるおそれがある場合は0.2mg/L(結合残留塩素の場合は、1.5mg/L)以上とする。 ・残留塩素の検査を定期的に週一回行い、その記録を一年間保存しなけければならない。
小規模水道の布設者は衛生措置について、定期的に年一回知事の指定する者の検査を受けなければならない。
登録検査機関については厚生労働省健康局水道課へ<外部リンク>
詳細については宮城県ホームぺージ<外部リンク>をご覧ください。
施設を布設しようとする者は、その工事に着手しようとする日の30日前までに市へ届出すること。
布設の届出に係る工事が完成したときは、市へ届出すること。
なお、届出が提出された施設については、市担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知されます。
通知後に、給水を開始すること。
布設者等は、届出事項を変更しようとするとき又は変更したとき、市へ届出すること。
市担当職員の検査が必要な場合と要しない場合がありますので、相談願います。
変更しようとする30日前までに届出
変更後に届出
布設者等は、給水開始後において施設等の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、市へ届出すること。
布設者等は、休止に係る施設等の給水を再開しようとするときは、市へ届出をし、市担当職員の検査を受けること。
なお、届出が提出された施設については、市担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給再開承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。
布設者等から承継した者は、その承継があった日から30日以内に市へ届出すること。