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簡易専用水道

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

簡易専用水道とは

貯水槽(受水槽)によるビル等建物内水道のうち、受水槽の有効容量の合計が1 0m3を超えかつ水道事業からの受水である水道施設。
ただし、建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。
(注)管理基準、管理についての検査等については「水道法」に規定されていますが、各種届出等については「簡易給水施設等の規制に関する条例」に規定されています。

管理基準(水道法第34条の2)

受水槽

・清掃は毎年1回以上、定期に行うこと。

・点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

異常時等の対応

​・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

管理についての検査(水道法第34条の2)

簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、毎年1回以上、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査 を受けなければならない。

登録検査機関については、厚生労働省健康局水道課へ<外部リンク>

水質試験項目(条例第11条の2)

詳細については水質試験項目等 [PDFファイル/137KB]

布設の手続き(条例第5条)

施設を布設しようとする者は、その工事に着手しようとする日の30日前までに市へ届出すること。

様式第2号 [Wordファイル/30KB]様式第2号 [PDFファイル/42KB]

・添付書類 施設の配置状況を示す図面

施設完成の手続き(条例7条)

布設の届出に係る工事が完成したときは、市へ届出すること。
なお、届出が提出された施設については、市担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給開 始承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。

様式第4号 [Wordファイル/29KB]様式第4号 [PDFファイル/29KB]

・添付書類 水質検査結果書

変更の手続き(条例6条)

布設者等は、届出事項を変更しようとするとき又は変更したとき、市へ届出すること。
市担当職員の検査が必要な場合と要しない場合がありますので、相談願います。

変更しようとする30日前までに提出​

・受水槽
・水槽の数
・有効容量
・材質
・設置場所
・滅菌のための装置の有無                                       ・一日最大給水量及び一日平均給水量                                  ・工事着手及び完成の予定年月日

変更後に届出

​・布設者の氏名又は名称・住所・代表者の氏名                              ・管理責任者の氏名・住所                                       ・建築物に布設する場合、その名称・所在地・用途

 

様式第3号 [Wordファイル/30KB]様式第3号 [PDFファイル/36KB]

・添付書類 変更の内容を示す図面(水槽の数、有効容量、材質、設置場所、滅菌のための装置の有無)

休止・廃止の手続き(条例第11条)

布設者等は、給水開始後において施設等の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、市へ届出すること。

様式第6号 [Wordファイル/30KB]様式第6号 [PDFファイル/34KB]

・添付書類 休止(廃止)に係る施設(給水区域)を示す図面

給水再開の手続き(条例第11条)

布設者等は、休止に係る施設等の給水を再開しようとするときは、市へ届出をし、市担当職員の検査を受けること。
なお、届出が提出された施設については、市担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給再開承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。

様式第7号 [Wordファイル/29KB]様式第7号 [PDFファイル/29KB]

・添付書類 水質検査結果書

承継の手続き(条例第12条)

布設者等から承継した者は、その承継があった日から30日以内に市へ届出すること。

様式第8号 [Wordファイル/29KB]様式第8号 [PDFファイル/31KB]

・添付書類 地位の承継を証する書類

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