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公的個人認証サービスのご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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公的個人認証サービスによる電子証明書の交付を行っております

各種行政手続の申請・届出をインターネットを通じて行う際に、他人によるなりすまし申請や、通信途中での改ざんなどを防ぐための方法が必要になります。
市では、安心してこれらの手続きを利用できるよう、公的個人認証サービスによる電子証明書の交付を行っております。
公的個人認証サービスは、書面による申請の署名(自署)や押印・印鑑証明書に代わる仕組を、地方公共団体情報システム機構と市町村が連携して申請者の本人確認に必要な電子証明書を法律に基づいて発行するサービスです。
電子申請・届出が可能となる対象業務については、随時、国、県等から公表されます。申請については、本人であることの証明も添付(送信)することになります。そのためマイナンバーカードに本人であることの電子証明書を記録します。

電子証明書の種類

電子証明には、署名用電子証明・利用者証明用電子証明の2種類があります。

署名用電子証明

インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、ご自宅のパソコンとカードリーダーをお使いいただきインターネットから確定申告など国の手続きを行う際等に使用するものです。
6桁以上16桁以内の数字とアルファベットを組み合わせたパスワードを設定していただきます。パスワードは、入力を連続して5回間違えるとロックされ、その場合、市町村の窓口にお越しいただいて暗証番号の再設定を行う必要がありますのでご注意ください。
発行の日後の申請者の5回目の誕生日が有効期限となりますが、転居および転出による住所の変更、姓の変更、死亡等があった場合には自動的に失効します。

利用者証明用電子証明

インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、コンビニエンスストアで住民票などの証明書の交付を受ける際等に使用するものです。
4桁の数字のみの暗証番号を設定していただきます。暗証番号は、入力を連続して3回違えるとロックされ、その場合、市町村の窓口にお越しいただいて暗証番号の再設定を行う必要がありますのでご注意ください。
発行の日後の申請者の5回目の誕生日が有効期限となりますが、死亡等、利用者の住民票が消除された場合には自動的に失効します。

マイナンバーカードでの電子証明の新規申請手続き

マイナンバーカードのお申し込みの際に、電子証明不要でのお申し込みをしなければ、お受け取り時にその機能がついています。
カード受取時に電子証明の発行をしていなくても後から発行申請を行うことも可能です。
また、転居などの理由により失効してしまった場合にも、再度発行申請が可能です。

利用できる方【市内に住民登録をされている方】

  • 持ってくるするもの
    マイナンバーカード(電子証明書を記録するICカード)
    写真付きの公的身分証明書(免許証、パスポート等)
  • 手数料
    平成29年3月31日までの間は無料(その後は200円となります)
    上記期限内でもマイナンバーカード紛失による再発行の場合等は有料(200円)となります
  • 有効期間
    発行後5回目の誕生日まで有効
  • 申請窓口
    市民安全課窓口係1番窓口
  • サービス提供時間
    平日:午前8時30分から午後5時00分まで

電子証明についての注意事項

暗証番号は、電子証明書ごと、アプリごとに設定されており、それぞれの仕組みを利用するために必要となるものです。ご記入いただき、大切に保管していただきますようお願い致します。
また、暗証番号を設定することにより、第三者のなりすましを防いでいます。暗証番号はみだりに他者に教えないようにしてください。

住基カードで電子証明の発行を受けている方へのお知らせ

平成27年12月22日以降、住基カードでの電子証明書の更新手続きは行えなくなりました。

現在、住基カードで公的個人認証サービスを利用している方は、有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、電子証明書はマイナンバーカードを取得するまで利用可能です。
公的個人認証サービスポータルサイト等から、有効期間の満了日をご確認ください。

平成28年1月からはマイナンバーカードの交付および新たな電子証明書の発行が開始されています。
新たな電子証明書が標準的に搭載されるマイナンバーカードの交付申請にはお申込からお受取までに1カ月程度の時間がかかる見込みです。
確定申告等でご利用予定の方はお早目の申込手続きをお願いします。

利用可能な行政手続等について

公的個人認証サービスを利用できる行政手続等のリンク

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