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公文書公開請求の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

本文

市が保有する公文書は、個人情報など一部の情報を除いて、原則として公開します。

公文書公開を請求できる方

どなたでも請求できます。

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの。
※実施機関とは・・・

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業管理者
  • 病院事業管理者
  • 議会

請求の手続き

市役所2階の「情報公開コーナー」で、公文書公開請求に関する受付、相談を行っています。身体上の理由によりご来庁が困難な場合には総務人事課総務係にご相談ください。

公開・非公開の決定

公開できるかどうかは、原則として請求を受けた日の翌日から14日以内に決定し、文書でお知らせします。(やむを得ない理由がある場合には、決定期間を44日以内で延長することがあります。)

公開できない情報

請求のあった公文書は原則として公開しますが、次のいずれかに該当する情報が含まれている場合には、その箇所は公開できません。

法令秘に関する情報/個人情報/法人等の正当な利益を害するおそれがある情報/公共の安全と秩序に関する情報/国等との協力関係に関する情報/意思形成過程に関する情報/市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
 保存年限が過ぎている公文書についても、原則として公開できません。

公開の方法

公文書の公開は、閲覧・視聴、写しの交付・複製物の供与によって行います。公開の日時と場所については、文書でお知らせします。

費用

閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付・複製物の供与を希望される場合は、実費をご負担いただきます。(モノクロ片面1枚につき10円・カラー片面1枚につき20円。なお、郵送での送付を希望される場合は、別途郵送代等。)

決定に不服があるとき

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法により審査請求をすることができます。実施機関は公正な第三者機関である「塩竈市情報公開審査会」に決定の適否を諮り、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

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