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個人情報保護制度の概要(令和5年4月1日~)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

本文

 

個人情報の保護に関する法律の改正

令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)」が改正されました。
 この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者および地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法(個人情報保護法)の規律によって取り扱われることになり、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されました。

詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/<外部リンク>

個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

本市における個人情報の取扱い等については、これまで「塩竈市個人情報保護条例(平成10年条例第29号」において定めてきましたが、令和5年4月1日以降は個人情報保護法の適用となります。
 本市では、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、「塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)(以下「法施行条例」という。)」を制定し、塩竈市個人情報保護条例は廃止されます。(令和4年12月22日公布、令和5年4月1日施行)

法施行条例に規定する主な事項について

個人情報取扱事務登録簿

個人情報保護法では、1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられますが、1,000人未満のファイルについては義務付けられません。本市では1,000人に満たない個人情報ファイルであっても、その利用目的等を管理する必要があるとの考えから、法施行条例にその登録についての規定を行います。

開示請求等の決定期限

 ​個人情報保護法では、開示決定の決定期限は原則30日以内とされていますが、本市ではこれまでの制度の開示決定等の期限と合わせるため、「開示請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内」と規定しています。

開示請求等に係る手数料および費用負担

個人情報の開示請求等に係る手数料は、従前から引き続き無料とします。ただし、写しの交付を受ける場合は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとします。(金額は規則で下記のとおり規定しています)

規則別表

写しの種類

費用

紙を供与する場合

単色片面1枚につき

10円

多色片面1枚につき

20円

上覧に掲げるものを除く紙を供与する場合および電磁的記録を供与する場合

当該供与に要する費用

塩竈市個人情報保護審査会

開示決定等に対する審査請求および専門的な知見に基づく意見が特に必要である場合(条例の改廃等)に諮問できると規定します。

従来は可能だった、個別具体の事項を諮問することはできなくなりました。

個人情報の保有の制限

個人情報は、法令の定める所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、特定された利用目的の達成に必要な範囲で保有します。(個人情報保護法第61条)

利用および提供の制限

個人情報の利用や提供は、原則的に個人情報を収集した目的の範囲内で行います。(個人情報保護法第69条)

個人情報の開示を請求できる方について

  • 開示を請求する個人情報の本人
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人
  • 任意代理人

請求できる情報

実施機関の公文書(実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している文書)に記載されている自己の個人情報

請求の手続き

市役所2階の「情報公開コーナー」で個人情報の開示請求に関する受付、相談を行っています。ご本人であること(その法定代理人または任意代理人)を確認できる書類をご持参ください。

請求に必要となる書類等

開示請求の際には、本人、法定代理人または任意代理人であることを確認させていただきますので、次のものをご用意ください。

1.本人が請求する場合

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 個人番号カード(通知カードは不可)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
  • その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの(国民健康保険、後期高齢者医療保険若しくは船員保険の被保険者証または共済組合員証等)

上記書類をやむを得ない理由により提示または提出できない場合には、次に掲げる書類をご用意ください。

  • 旅券
  • 印鑑登録証明書(印鑑登録手帳)
  • その他本人であることを確認し得る書類

2.法定代理人(法人の場合を除く)が請求する場合

法定代理人に係る上記1に掲げる書類に加え、本人が未成年者または成年被後見人であることおよび開示請求者が本人の親権者、未成年後見人または成年後見人であることを確認するため、次の書類(開示請求をする日前 30 日以内に作成されたものに限る。)をご用意ください。

  • 戸籍謄本または抄本(親権者の場合)
  • 家庭裁判所の証明書
  • 登記事項証明書(成年後見人の場合)
  • その他法定代理人であることを確認し得る書類戸籍謄本または抄本​

3.法定代理人(法人の場合)が請求する場合

次に掲げる書類をご用意ください。

(ア) 実際に開示請求の窓口に来る者に係る上記1に掲げる書類

(イ) 法定代理人の資格を証明する上記2に掲げる書類

(ウ) 窓口に来る者が当該法人を代表していることを確認し得る書類

  • 窓口に来る者が当該法人の代表者であるとき 

   それを証明する書類(法人の登記事項証明書等)

  • 窓口に来る者が当該法人の代表者以外の者であるとき 

   当該法人の代表者から当該窓口に来る者に当該請求に関する手続について具体的に委任されている事実を証明    する書類(法人の代表者印が押印されている委任状および当該代表者印に係る印鑑証明書等)

4.任意代理人(法人の場合を除く)が請求する場合

​任意代理人に係る上記1に掲げる書類に加え、開示請求者が本人の意思に基づいて委任された者であることを確認するため、委任状の提出をお願いいたします。原則として、委任状に本人の実印を押印することとした上で、委任者の印鑑登録証明書の提出も併せてお願いいたします。実印によることが困難な場合にあっては、委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物をご用意ください。

5.任意代理人(法人の場合)が請求する場合

次に掲げる書類をご用意ください。

(ア) 実際に開示請求の窓口に来る者に係る上記1に掲げる書類

(イ) 任意代理人の資格を証明する上記4に掲げる書類

(ウ) 窓口に来る者に係る上記3(ウ)に掲げる書類

開示・非開示の決定

開示できるかどうかは、原則として請求を受けた日の翌日から14日以内に決定し、その決定の結果と開示する日時・場所を文書でお知らせします。(決定期限が祝日や年末年始休業日の場合は、翌開庁日が決定期限となります。)
なお、やむを得ない理由がある場合には、決定期間を30日以内で延長することがあります。

開示できない情報

請求のあった個人情報は原則として開示しますが、次のいずれかに該当する情報が含まれている場合には、その箇所は原則として開示できません。

法令秘に関する情報/請求者ご本人以外の個人に関する情報/法人等の正当な利益を害するおそれがある情報/国等との協力関係に関する情報/市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報/公共の安全等に関する情報/調査研究等に関する情報/個人の診断等に著しい支障が生ずるおそれがある情報

※保存年限が過ぎている公文書についても、原則として開示できません。

開示の実施

個人情報の開示は、閲覧・視聴、写しの交付・複製物の供与によって行います。開示決定等通知書とご本人であること(その法定代理人または任意代理人)を確認できる書類をご持参ください。

費用

閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付・複製物の供与を希望される場合は、要する費用をご負担いただきます。(単色片面1枚につき10円・多色片面1枚につき20円)

訂正の請求

開示された個人情報の内容に誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。
訂正請求は、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行ってください。決定に必要な期限は原則として請求があった日の翌日から起算して30日です。

利用停止の請求

収集の制限を越えて個人情報が収集されている場合や、収集した目的以外の目的で個人情報を利用している場合などには、利用の停止や消去または提供の停止を請求することができます。

利用停止請求は、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行ってください。
決定に必要な期間は原則として請求があった日の翌日から起算して30日です。

決定に不服があるとき

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法により審査請求をすることができます。実施機関は公正な第三者機関である「塩竈市個人情報保護審査会」に決定の適否を諮り、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

審査基準

審査基準 [PDFファイル/1MB]

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