本文
個人情報の保護に関する法律第105条の規定に基づき、保有個人情報の開示決定通知等への審査請求(不服申し立て)が行われた場合には、審査会に諮問をして意見を聴くこととなっています。その答申の内容についてPDFファイルで掲載しています。
|
答申(PDF) |
答申日 |
諮問内容 |
実施機関 |
|---|---|---|---|
| 答申概要 [PDFファイル/244KB] |
令和7年9月2日 |
●●●●年●月●●日付け総第894号の分限免職通知に係る起案文書 外3件 の部分開示決定に対する審査請求 |
市長 |