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下水道使用料の未賦課に係る処理放置について
1 職員の所属・職名、年齢性別、処分の内容
(1)建設部 管理職 50歳代 男 減給4月(10分の1)
(2)市民総務部 管理職 50歳代 男 減給2月(10分の1)
(3)市民総務部 一般職 40歳代 男 戒告
2 処分年月日
令和2年11月24日
3 処分事案の概要
本件については、本来下水道使用料を賦課しているべき相手方に対し、手続き等の不備により賦課漏れしていることが平成30年6月に判明したものであります。
今回の処分は、平成31年4月から賦課漏れに係る調査を組織として何らかの意思決定をせずに中断し、令和2年8月に判明するまでの間、残りの調査を行わずに放置したことに対して行ったものであります。
このような事態が発生したことは、職務遂行にあたり組織としての危機管理意識が希薄であったと言わざるを得ず、市民の皆様の市政に対する信用を失墜させるものであることから、今回上記の懲戒処分を行ったものであります。