施行日
令和8年4月1日
契約保証金の納付・免除について
市と契約を締結する際には、契約金額(注釈1) の100分の10以上の契約保証金の納付が必要です。
塩竈市契約規則第21条および塩竈市建設工事執行規則第23条に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する場合があります。
(注釈1)本契約が 「単価契約」の場合は、契約単価に各予定数量を乗じた額の合計(税込み)を基準とします。また、履行期間が1年を超える「複数年契約」の場合は、「契約金額を1年(12月)当たりの金額に換算した額」を基準とします。
主な免除要件
契約規則第21条関係
市長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国または地方公共団体その他の公法人と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)競争入札または随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が1,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5)法令に基づき延納の特約が認められる場合において、確実なる担保が提供されたとき。
(6)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
建設工事執行規則第23条関係
市長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、国または地方公共団体その他の公法人と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて、誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)指名競争入札または随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が5,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5)落札者が大規模かつ技術的難度の高い工事ごとに結成される共同企業体であるとき。
契約規則第21条および建設工事執行規則第23条に係る第1項第3号について
「過去2年間」とは
「過去2年間」とは、対象案件の入札をしようとする日(以下「開札日」という。)を基準とし、開札日から過去2年間に履行実績の対象とする案件の契約終了日が含まれていることとする。
なお、複数年契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、開札日から過去2年間に1年以上の期間で履行されている場合に限り、その契約を実績と認めることとする。
「地方公共団体その他の公法人」とは
「地方公共団体その他の公法人」とは、都道府県や市町村等のほか、独立行政法人、国立大学法人等の国または地方公共団体が設立した公共の利益を目的として活動する法人とする。
「種類および規模をほぼ同じくする」とは
「種類および規模をほぼ同じくする」とは、(1)および(2)を満たす場合とする。
(1)「種類」がほぼ同じとは、塩竈市入札参加資格名簿における登録業種(部門)が同一の場合とする。なお、一般競争入札においては、本契約の公告の際の業種とし、指名競争入札および随意契約においては、本契約の入札指名者選定の際の業種とする。
(2)「規模」がほぼ同じとは、履行実績の対象とする案件の契約金額(変更契約後の金額)が、これから受注しようとする案件の契約金額の70%以上(1円未満切り捨て)となる場合とする。なお、単価契約における契約金額は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額とし、複数年契約の場合にあっては、各年度の支払額または支払予定額のうちの最高額を契約金額とみなすものとする。
「数回以上」とは
「数回以上」とは、2回以上とする。
なお、複数年契約においては、開札日から過去2年間に1年以上の期間で履行されている場合は、履行された期間1年ごとに1回の履行があったとものとする。
「誠実に履行」とは
「誠実に履行」とは、契約どおりに履行が完了していれば、誠実に履行されたものとする。ただし、この契約の履行に関連して本市の指名停止または文書警告が行われた場合にあっては、誠実に履行されたものとは認めない。
消費税および地方消費税について
契約金額、契約単価、支払額、支払予定額は、消費税および地方消費税を含むものとする。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)