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現場代理人は、請負契約の適格な履行を確保するため、工事現場の運営や取り締まりのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務づけられていますが、一定の要件を満たすと市が認めた場合に限り、例外的に現場代理人の常駐義務を緩和することができることとなっております。
主任技術者についても、一定の条件を満たす場合、他工事との兼務が可能となります。
詳細については、下記資料をご確認ください。