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臨時記者会見(令和4年5月12日開催)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年5月25日更新

本文

総務部長から

皆様におかれましては、本日はお忙しい中、お集まりをいただきまして、大変ありがとうございます。
本日、お知らせをする内容につきましては、本市の固定資産税に係る課税免除につきまして、事務処理の誤りがございましたので、お詫びを申し上げますとともに、報告をさせていただくというものでございます。

本市では、平成24年度の復興特区制度の開始から、条例に基づきまして、指定事業者が復興特区内において、新設または増設した償却資産の課税免除を実施してまいりました。
これらの償却資産のうち、課税免除の対象とならないものにつきましても、免除を行ってきたという事案でございます。
対象は16事業者、総額約526万円でございます。
今後につきましては、早速、誤りのございました課税内容の見直しを行い、できる限り早期に対象となります事業者様を直接訪問させていただきまして、お詫びと誤った内容の説明を行わせていただくとともに、正しい納税通知書をお届けしたいと考えてございます。
さらなる内容につきましては、この後、担当よりご説明申し上げますが、このような誤りを二度と起こしませんよう、全庁的に制度自体の徹底など、職員の資質向上に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
この度は、大変申し訳ございませんでした。

(概要説明)

〔市民生活部長〕

塩竈市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除の誤りについてでございます。

平成24年の復興特区制度開始から被災地におきます投資促進、雇用促進を図るために、塩竈市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づきまして、指定事業者の特定復興産業集積区域、いわゆる復興特区の内におきまして、新設または増設した際について固定資産税の課税免除を実施する内容となっております。

この度の課税免除の誤りでございますが、この復興特区の固定資産税のうち、償却資産の種類のうち課税免除の対象とならないものを課税免除の対象としたということが一つ目の内容となってございます。
具体的な内容は、下の表になっております。
償却資産の種類でございますが、構築物、これは建物に附属する設備でございます。それと、大型の機械及び装置に関しましては、制度上課税免除の対象になるということでございます。
車両及び運搬具あるいは工具及び備品、こちらに関しましては、工場などの作業フォークリフト、こういったものが対象となっておりますが、こちらに関しましては、本来課税免除の対象とならないものを行っていたという内容です。

二つ目でございます。
影響額等についてでございます。
こちらに関しましては、5月6日時点での影響額等でございます。課税誤りの総額でございますが、16事業者、延べ66事業者、対象額が5,268,000円でございます。
年度別の課税免除延べ事業者数のほかに、今回課税誤りがありました課税誤り延べ事業者数、課税誤りの総額を示してございます。
一番下の計の欄でございますが、一番下に232件、こちらの方に関しましては、今回、全体の制度の中で課税免除を行った件数でございます。真ん中は66件、こちらの方が、今回誤りのあった事業者の件数でございます。課税誤りの総額が5,268,000円でございます。実事業者数と延べ事業者に違いがあるということですが、※にあるように、新設又は増設した資産は、その翌年度から5年間の課税免除対象となるので、年度ごとに件数を集計したことにより、延べ件数が実件数より多くなっている状況でございます。

三つ目でございます。
今後の対応についてでございますが、誤りのあった課税内容を見直しまして、できるだけ早期に、こちらに関しましては、週明けから対象となった事業者様を直接訪問させていただきながら、お詫びと誤った課税内容について、ご説明を行うと共に、正しい課税納税通知書をお届けしたいと考えてございます。

今後に関しましては、賦課徴収の根拠法令を再確認し、基本的事項の理解を深めながら、税務課職員の資質向上に努めるとともに、二重三重のチェック体制が働くような組織体制を構築しながら、適切な業務執行に努めてまいりたいと考えております。

説明については、以上でございますが、このような事案が発生したことに対しまして、市民の皆様、関係する皆様方に対して、大変ご心配とご迷惑かけまして、深くお詫び申し上げます。
大変申し訳ございませんでした。

臨時記者会見資料 [PDFファイル/431KB]

質疑応答

Q:概要のところで、表に償却資産の種類が4つありますが、上の2つが課税免除の対象で、下二つが課税免除の対象にならないということですが、「構築物」「機械及び装置」「車両及び運搬具」「工具、器具及備品」とはそれぞれ具体的にどういうものなのか、よく分からないので、実際どういうものに当たるのか教えていただきたい。
A:[税務課長]
内容についてでございますが、構築物に関しましては、建物に付随いたします建物の設備となってございます。駐車場設備の関係でありますとか、アスファルト舗装のもの、建物の工事に使うようなものです。各社それぞれですが、実際事業を行うにあたりまして、例えば塩竈市ですと、水産加工業が多くありますが、作業で使う機械、大型機械です。
車両運搬につきましては、先ほど市民生活部長も申しましたけれども、やはり水産加工業でございますので、フォークリフト、または一部場外で使う特殊車両的なものが該当します。
また、工具、器具及び備品につきましては、様々な品質管理で使われますので、そういった点検用の器具ですとか、パソコン関係や工具などが該当します。

Q:車両などは、基本的に自動車税の対象になってないようなものですか?
A:[税務課長]
はい。

Q:今、水産加工ということですが、具体的にどこのエリアに設備投資をしたなど教えていただきたい。
A:[税務課長]
まず、エリアに関しましては、民間投資促進特区という位置づけがございます。こちらに関しましては、市内の新浜町のエリアになってございます。また、貞山運河の方にあります中の島エリア、あるいは北浜エリアが、民間投資促進特区ということで指定されてございます。
内容的には、様々ございますけども、主に食品関連産業、食品の製造関連業種といったものがメインとなってくるところでございます。具体の内容につきましては、差し控えさせていただきます。

Q:要するに、16社いずれも食品製造および水産加工業ということでよろしいでしょうか?
A:[税務課長]
はい、主に水産加工業あるいは協同組合です。

Q:民間企業のみ、団体ということですね。
A:[税務課長]
はい。

Q:16社が最初に設備投資をした場所というのは、 新浜町と北浜と中の島その3地区にまたがってますか?
A:[税務課長]
はい。

Q:これは市のミスということでよろしかったですか?どういった経緯で起きて、どういった経緯で発覚したのか。
A:[市民生活部長]

今回の誤りに関しましては、平成24年度から制度開始したものでございまして、具体の対象としては、平成25年度からのものでございます。
震災のなか、忙しいことはもちろん理由にはならないと思いますが、作業の中で失念してしまって、償却資産は元々ですね、復興特区の申請の中では、この償却資産も含めて、全て申請をいただくことになるんですが、実際、その後の固定資産税の減免に関しましては、償却資産は全てではなくて、その中の一部ということで、その辺りを取り違えてしまったというのが今回の内容となってございます。
こちらに関しましては、市の方の課税免除の誤りということで、市のミスという内容でございます。以上でございます。

Q:発覚の経緯は?
A:[市民生活部長]
経緯でございましたが、こちらに関しましては、新たに復興特区の免除申請の対象が出てきて、一番初めの窓口の商工観光課に申請があったときに、内容の確認を行いまして、そのときに全ての償却資産が対象になるわけではないと疑義が生じまして、それで再確認をしたところ、誤りを把握したというのが経緯でございます。

Q:人事異動の影響があるのか?
A:[市民生活部長]
市役所の方で人事異動がございまして、そんな中で慣れている者、不慣れな者、やはりでてきますので、その中で担当替えがあった中で、そういったところを再確認をしたところ、誤りが発生したという経緯でございます。

Q:5,268,000円、これは、全て、改めて新ためて課税できるのか?
A:[市民生活部長]
今回課税誤りがあったものは、5,268,000円でございましたが、当然課税上の話としては、5年間の賦課更正可能額等で出てきます。こちらに関しましては、およそ半額の260万円ほどの課税が新たな課税額として出てくるもので、残りの約260万円に関しましては、時効の対象となっていきます。
こちらの方の対応に関しては、今現在検討してるところでございます。

Q:もう一度、正確な金額を教えてください。
A:[市民生活部長]
こちらに関しましては、課税可能額、新しく課税できる額が265万円ほどになります。
時効に当たる部分が261万円ほどの金額となっています。

Q:265万円は取れる?
A:[市民生活部長]
新たに課税し直すということです。

Q:261万円は時効ですか?
A:[市民生活部長]
はい、対象になっております。

Q:取れない分はどういった対応になるのか?
A:[市民生活部長]
今現在、組織で協議しております。
当然、そちらの方に関しましては、皆様の公金でございます。
住民の方々に納得をいただけるような対応策を協議させてもらってございます。
もう少しお時間を頂戴いただければと考えてございます。
まずは、正しい課税額を対象者の方にお伝え、お届けするというのを優先させていただきたいと思います。

Q:今回のミスに伴う市職員の処分などをお聞かせください。
A:〔総務部長〕
担当部長からご説明申し上げました通り、発覚して、まずは優先すべきこととして、関係者の皆様へのご説明、それから正しい課税のあり方、これをまず優先させて対応させていただきたいと考えております。
職員の処分等につきましても、今後並行して、内部調査を含めて検討させていただくということでございます。
今現在、処分など決まっていることはございません。

Q:ミスは取り違えたというお話でしたが、具体的な理由としては、担当職員のいわゆる認識ミスとして考えてよろしいのか?あるいは、電算システムの誤りがあったということなのか?その辺をもう少し説明いただきたい。
A:[市民生活部長]
こちらの方に関しましては、電算処理ということで行っているものではなく、あくまでも手作業で行っているもので、職員の人的なミスでございます。

Q:発覚したのは、いつ頃だったのか?
A:[市民生活部長]
はい、こちらに関しましては、先月の納期限の間近のタイミングでございました。実際、金額や対象に対して課税ができるのかをある程度確認をしていかないと、今後の対策を練られないということで、その前に対策を行いながら本日に至ったということです。

Q:そうすると、4月下旬ということでよろしいですか?
A:[市民生活部長]
4月中旬から下旬の時期でございました。

Q:中旬から下旬というと、いろいろあると思うんです。中旬ということですか?
A:[税務課長]
産業部門の担当の方から話がきたのが4月20日です。
即日、状況につきましては、担当部長それから総務部長、また市長、副市長に報告いたしました。
まずは、影響ということもございまして、ゴールデンウィーク前までに影響額を調べ精査前ですが概ねの課税誤りの影響額です。

Q:そうすると、把握したのが4月20日と考えてよろしいですね?
A:[税務課長]
その通りです。

Q:分かった経緯の確認ですが、事業者から担当部門の担当課の方に申請があった。申請があったことによって、改めて課税免除について調べたところ、発覚したということか?
A:[市民生活部長]
はい。その通りでございます。申請の流れというか、込み入っておりまして、まずは、商工担当の部門の方に申請を行って、そこで承認を得た後、税務課の方に対して、改めて固定資産税の減税の申請を行うと、こういった形の流れになっております。

Q:誤りがあったのは、商工担当ではなく、税務課で誤りがあったということですか?
A:[市民生活部長]
はい、その通りでございます。

Q:今後、新たに課税できない半額について、どのような対応をしていくか検討しているというお話でしたが、その検討をしている方針の中で、大方針として何らかの形で補填する方向で検討されているのか、あるいは、それは選択肢の一つとして検討しているのか、どのような検討がありますか?
A:[市民生活部長]
過去の事例を参考にしていきながら、補填も方策の一つでありますが、そのあたりも含めて、まずは、住民の皆様、事業者の方々に対してご理解してもらえるような対策を考えていきたいです。

Q:償却資産について、課税免除を行と思うんですけど、その都度申請などはあったのか。
A:[市民生活部長]
こちらに関しましては、お渡しした資料のとおりで、新設・増設資産は5年間にわたり、当然申請をした翌年度から5年間ということですが、申請があった度に、新設その他増設した場合は申請をいただいて、そのものについて新たに5年間ということでございますので、数が増幅してくるということです。

Q:16事業者とは、復興特区にあるすべての事業者ということでよろしいですか?
A:[市民生活部長]
こちらに関しましては、今回復興特区にある課税免除対象として表の方の44社というのが、全ての対象でございます。
その内の16社ということです。

Q:税務課で実際に、これは対象になるという判断をされている方は、お1人でやられていたんですか?どういう体制で判断されていたのですか?
A:[税務課長]
基本的には、固定資産税係の中に担当者がおります。担当者、係長、課長と確認いたします。また、担当部長の確認という流れの体制です。
しかし、そこで、課税対象となるのか、対象にならないのかいものか把握していなかったという、状況でございました。

Q:今まで一応確認があったが、全員理解が不足していたとっていうことでよろしいですか?
A:[税務課長]
結果的にそのような状況です。

Q:この全体の44事業者で誤りがあったのが16事業者となっているが、誤りがなかった事業者は、単に対象になるものが申請されていなかったということですか?
A:[税務課長]
はい。対象となるものがなかったということです。

Q:今後の再発防止策について、二重チェックなどを行ってきたと思いますが、改めてどういうチェック体制をとっていくのか?
A:[市民生活部長]
再発防止策について、今いる者に対して当然のごとく再チェックを行いながら、当然制度を改めて認識していくことはもちろんですが、組織の中、課の中、係の中、あるいは、新たに担当になった者に関しましても、そういった講習会等を行いながら、同じ共通認識、同じ認識で業務判断できるような体制をとっていきたいです。

Q:影響額について、5月6日時点となっているが、今後、金額や事業者が増える可能性はあるのか?
A:[税務課長]
事業者数は間違いえございません。
金額については、税率とちょっと細かな端数計算とかそういったものはございます。
重大事故でございますので、改めてダブルチェック、トリプルチェックを行い、端数などで修正がございましたらご報告いたします。

Q:フォークリフトはいいが、他のものは?
A:[税務課長]
償却資産の種類のお話かと思いますが、例えば、水産加工業が多いので、品質管理に使用する備品が多いと思います。

Q:今回のことを分かりやすく言うと、要するに、固定資産税の課税漏れがあったということでいいのか?
A:[税務課長]
課税漏れではなく、今回復興特区のエリアについて、誤って免除していたものについて、課税させていただきたいということになります。

Q:分かりやすくいうと、課税するところをしていなかったということで、固定資産税の課税漏れがあったということですよね。
:[税務課長]
広義的には、よろしいかと思います。

〔総務部長〕

改めまして、この度、市民の皆様、それから、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしました。今後このようなことを二度と起こしませんよう、職員一同対応して賜って参りますのでよろしくお願いします。

申し訳ございませんでした。

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