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臨時記者会見(令和3年1月8日開催)

印刷用ページを表示する 更新日:2021年1月29日更新

本文

市長から

はじめに、本日は年始の大変お忙しい中、記者の皆様にお集まりを頂き大変恐縮しております。残念な報告になりますが説明させていただきます。

本日は、市職員による公金横領という、大変重大な不祥事に対します、事案の概要と調査結果、市の対応方針につきまして、ご報告をさせて頂こうという事でお集まりをいただきました。
事案の発覚は昨年の12月であり、発覚後、速やかに警察にも報告し、今後の対応について相談をしてまいりました。本来であれば、年内に報告すべき重大な案件でありましたが、被害金額の確定までに時間を要し、本日のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。

また、報告に入らせていただく前に、改めましてこのような事案が発生しましたことに対し、市民の皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑と不快な思いをさせてしまいましたことに深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。

事案の概要でございますが、昨年12月の市役所の内部調査により、本来、市に収入されているべき歳入の未収入が判明いたしましたことから、担当部署による本人への聞き取り調査を行ったところ、総額2,118,193円の公金横領が判明したところであります。
この後、詳細についてお手元に配布させていただきました資料に基づき副市長より説明させて頂きますのでお聞き取りの程、よろしくお願いいたします。

昨年の下水道使用料の賦課漏れに引き続きまして、今回、このような重大な不祥事が発生したことは市長として大変不甲斐なく、また大変申し訳なく、二度とこのようなことが起こらないように、しっかりと組織体制の引き締めに邁進させていただく誓いを申し上げさせていただきますが、残念ながらこうして繰り返し不祥事が起こることに対しては、本当に市民の方々に申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。改めまして、心からお詫びを申し上げ頂き、私の報告に代えさせていただきたいと思います。

(概要説明)
事案の概要について説明させていただきます。
お手元に配布しております記者発表資料に従って報告させていただきます。今回の懲戒処分を行った職員については産業環境部に所属する主事30歳男性職員でございます。処分の年月日は昨日、令和3年1月7日付で懲戒免職の処分を行いました。処分となった事案の概要につきましては、只今市長から概略の説明があったところでございますが、当該職員は令和元年5月から施設利用者からの施設使用料等、公金の私的流用を繰り返し、令和2年12月17日に発覚するまでの間、総額2,118,193円の公金を横領したものでございます。なお、上記の公金総額全てを昨年末に返済されております。

続きまして監督責任者の処分でございます。今回の事案については昨年度及び今年度の2か年度にわたる事案でございまして、その2か年度に所属しております管理職4人それから一般職1名に対し、それぞれ訓告2名、文書厳重注意3名、それぞれ処分を行ったところでございます。理由につきましては、不適正な事務処理による本事案の発生を防止するための指導監督が十分でなかったための理由でございます。

続きまして、今回の事案発覚の経緯を説明させていただきます。事案の概要に入る前に、市の公金の歳入の手続きについて簡単に説明をさせていただきます。
まず基本的に市に収入する金額が決まりますと、調定という作業を行います。調べて定めるという字でございます。これは実際には財務処理システムがございまして、その端末に金額や納入者の氏名、それから納期限等を入力して入金の予定を確定いたしまして、それを会計管理者にお知らせすることが調定となります。
その調定をいたしますと納入通知書がプリントアウトされまして、納入者はこれをもって金融機関に赴いていただきまして、お金を納めていただくということになります。この納入通知書については3枚綴りでございまして、1枚が納入された方にお返しするもの、それから1枚は金融機関に保管されるもの、もう1枚が市に戻ってきまして会計管理者でしっかりと口座に入ったことを確認する収納手続きを行うことになります。
今回の事案につきましては、通常このような形で金融機関に納めていただくのですけども、現金を取り扱う場合がございます。利用者の利便性を考慮して現金で納めていただく、今回、この職員が所属していたところにおいても、この施設の利用者からの使用料等を現金でいただく場合がございました。
この場合に納入された方から現金を扱った場合には、市の手書きの領収書がございます。2枚綴りになっていますけども、こちらに記入をいたしまして、氏名と金額を入れまして現金と引き換えにこれを1枚お渡しするということになり、その後、現金をいただいた職員は財務処理端末のシステムに、その入金の情報を入力して、この納入通知を発行いたしまして、市に納入の手続きを行うということになってございます。今回の事案については施設を利用された方から頂いた使用料、これは現金でございますけども、その現金の調定の業務を行っていた職員が、いただいた現金の調定を行った後に、その現金の納入が遅れていることについて、昨年の12月に会計管理者から当該職員と直属の上司である係長が指導を受けております。その後において、調定が行われた現金が市への払い込みが遅れていることが判明いたしまして、担当の課長および係長が当該職員に繰り返し問いただしたところ、昨年の12月17日になりまして、今回判明した公金の一部の私的使用を認めたということでございます。
その後、所属におきましては、その所属に控えてある領収書、調定額、収入金額など全て他にもないか調査を行いました。その結果、調定を行いましたが納入されていなかったお金があること、それから手書きの領収書を発行したが、調定を行っていなかったお金の2種類がございまして、これらが市の口座に納入されていなかったということが判明したものでございます。その金額が合計で2,118,193円でございました。当該職員に事情聴取を行ったところ、本人は令和元年5月から令和2年12月まで2,118,193円を着服していたこと、そのお金を借金の返済などに充てていたことなどを認めたものでございます。これらの金額について、本人に返済を求めたところ、昨年末に全額が返済されたところでございます。私から事案の概要を説明させていただきました。よろしくお願いいたします。

臨時記者会見資料 [PDFファイル/135KB]

質疑応答

Q:資料では施設利用者からの使用料となっていますが、具体的にはどのような施設になるのでしょうか?
A:
今回の事案の職員の所属が産業環境部となっており、そちらの施設となっております。その施設で取り扱っている、施設の使用料となっております。

Q:もっと具体的な施設の種類などお答えできますか?
A:
個人が特定されてしまいますので具体的な施設の種類などはお答えできません。

Q:(私的流用していた期間が)令和元年5月からとなっていますが、それはその職員が配属された時期なのか、どのようなタイミングなのでしょうか?
A:
当該職員が異動配属となったのが、令和元年の4月でございます。その後の令和元年5月からという調査結果が出ています。

Q:警察に相談しているとのことでしたが、被害届は出されているのでしょうか。捜査など現状を教えてください。
A:
事案発覚当初から、警察に相談させていただいております。被害届を出すには被害金額の確定ですとか、当該職員の事実関係の確認が相当必要だということで、そのようなところを現在調査しておりまして、資料など提出しているところでございます。ですので今のところ被害届の提出までは至っておりませんが、その方向で進めております。

Q:(相談や手続き先は)塩釜警察署ということでよろしいでしょうか?
A:
そのとおりでございます。

Q:横領の理由が、借金の返済ということですが、具体的な理由や使途について教えてください。
A:
本人には多重債務があったようです。その返済や生活費に苦慮していたということで本人から聞いております。

Q:つまり借金返済に充てていたということで、遊興などには使っていなかったということですか?
A:
重要なところでしたので、本人に確認したところ、借金返済と生活費ということで、遊興費には使っていなかったということでございます。

Q:(今回の事案が)先月発覚したということですが、一年に一回そのようなことを検査するタイミングがあるとするならば、その時期が12月であれば、一昨年の12月には、そういったことが見落とされたのでしょうか?
A:
直接的には令和2年の12月に会計管理者の方から、令和2年の11月に会計管理者から調定している金額の納入が遅れていることの指摘を受けまして、そこを確認していったところ、12月17日にその事実を本人から話されたとのことです。ただ、年度を跨いでおりましたので、その時には確認ができなかったとのことでした。

Q:令和元年の検査の時には気付かなかったことになるわけですね。これは、見落とすようなシステムなのでしょうか?
A:
先ほど申し上げた横領された金額が2,118,193円ございますけれども、その内かなりの部分が調定されていないため気付かなかったというところでございます。先ほど説明しました領収書というものは、市の会計管理者で発行しているものでございますので、その領収書の納入された金額をきちんと調べていれば、当然分かってしかるべきだったと思いますので、そのようなところが組織としての管理の甘さがあったものと考えております。

Q:確認ですけれども、調定して3枚綴りの(領収済通知書・領収済通知書(控)・納入済通知書兼領収書)が出ていたので、収入されていたものとして認識していたのでしょうか?
A:
先ほど申し上げました、調定して入るべき金額が確定して財務会計システムに入力したときには、例えば100円なら100円という金額が入るべきものとなります。それが入金されなければ、気付くのですが、調定そのものを起こしていないものがかなりの金額があり、気付かれず見落としてしまったところです。

Q:調定という作業は、産業環境部ではこの主事が一人で行っていたのか、それとも複数人がその立場にあったのか教えてください。
A:
今回、懲戒処分を受けた職員の上司の係長がおります。その上に出納員である課長がおります。ただ、実務的には領収書を発行する職員は何人かいるのですが、調定というのは、担当者一人に任せておりました。

Q:事実上、調定の決算は実際一人でやっていたという認識でよろしいですか?
A:
昨年の11月に指摘を受けていた前後あたりからは、手分けして対応していたのですが、それ以前は担当者に調定を任せている体制だったと聞いております。

Q:当該職員は今回の件が発覚する以前から、業務の進め方に指摘があったり、作業の進め方や仕事が遅いとかだらしないとか見受けられた職員なのでしょうか?
A:
支払いの遅延があったり、そのような調定が遅くなったりすることが以前からあったということです。

Q:金額が2,118,193円ということですが、回数でいうと何回分の利用になるのかということと、該当職員が行った業務で、どれぐらいの割合で着服に至っていたのか教えてください。
A:
2,118,193円という金額を件数にすると121件でございます。ただし、この金額が、当該職員が扱っていた業務の件数の何割になるのかは、直ちに答えることができません。申し訳ありません。

Q:この施設は産業環境部所管の市営施設という表現でよろしいですか?
A:
はい結構でございます。

Q:今回、調定されていないため気付かなかったということですが、そもそも、調定されていないことが気付けないとすると、悪意があれば誰でも着服できるシステムに一見とれるのですが、今回のことを受けてこのシステムを改善する意向はあるのでしょうか?
A:
本市の会計規則には、正確に調定を起こすこと、もちろん、調定を起こす際には、現金出納簿に記帳すること定められておりますが、そこが十分できていなかったところがありました。今回の事案を受けまして、当然、会計規則に定めた通り行うことはもちろんですが、改善策といたしましては、極力、先ほど示した領収書ではなく、直ちに調定を起こして、納入通知書を発行して、金融機関に納めていただくことを原則にし、その数を増やしていくことがまずはひとつでございます。ただ、どうしても、市民サービス上、その場で現金を受け取ることがあった場合には、当然ではございますが、調定する者と、領収書を書く者、さらに出納員がチェックしなければならないと考えております。また、改めて、様式等の整備を監査委員ですとか会計管理者と確認をしていかなければならないと思っております。

Q:当該職員は、生活費や借金の返済という話が出ていますが、謝罪だとか100件を超えて繰り返し行っていますけど、ばれないと思ったとか本人の言い分はありますでしょうか?
A:
本人につきましては、その場しのぎでの行動で大変ご迷惑をかけた、時間が経つにつれ申し訳ない気持ちでいっぱいだと語っていたところでございます。なお、金額は一時期に大きな額が固まっている時期もありまして、期間としては長い期間ではありましたが、まとまった時期が、そのような借金の返済に充てた部分が大きかったところでございます。

Q:コンスタントに行ったというより、借金の返済に困って大きな額を着服してしまい、200万円にも上っているということですか?
A:
期間については、令和元年度から令和2年度になりますが、先ほどの説明のとおり、多重債務があり、その督促が来た時期があったようです。その時期の着服が大きいようです。

Q:生活苦という言い分があると思いますが、ご存知の通り苦しい生活をされている方が多い中で、最低限の収入を受けられているはずだと思いますが、その根っこにある部分として、例えばギャンブルに使ったとか、どのように使っていたのか、市民として知りたいと思うのですが、そのような話は出ていないのでしょうか?
A:
先ほどお話ししましたが、私共も確認をさせていただきました。本人の回答といたしましては、多重債務とそれに伴う生活の困窮が理由でありまして、遊興など、そのようなことには一切充てていない、それが原因ではないということを申しております。

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