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国では、地方公共団体の事務執行の適正を確保する取り組みの一環として、監査制度の充実強化を図る地方自治法の改正(平成29年6月)が行われました。この中で、令和2年4月1日から監査委員は監査基準を定め、監査基準に従って監査を行うこととなりました。
このことを受けて、本市においても地方自治法第198条の4第1項に基づき「塩竈市監査基準」を定めております。
塩竈市監査基準(令和2年監査告示第3号)第13条の規定に基づき、監査実施方針および年間監査計画を定めております。
令和6年度監査実施方針および年間監査計画表 [PDFファイル/1.02MB]