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監査委員と監査事務局

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月3日更新

本文

監査委員制度

監査委員制度は、地方自治法第195条の規定に基づき設けられている制度で、監査委員は市長の指揮監督を受けない独立した執行機関の一つとして、位置づけられています。市の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを、公平・中立な立場で監査し、その結果を住民に公表する制度です。

監査委員

監査委員の選任

監査委員の選任は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理などについて優れた識見を有する者および市議会議員のうちから選任されます。塩竈市の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項で2人と定めています。

現在の監査委員

監査委員は、識見を有する者のうちから選任される委員(以下「識見監査委員」といいます。)1名、市議会議員から選任される委員(以下「議選監査委員」といいます。)1名です。識見監査委員が代表監査委員となっています。監査委員の任期は、識見監査委員は4年で、議選監査委員は議員の任期となります。

【塩竈市の監査委員】

区分

氏名

選任年月日

備考

識見監査委員

菅原靖彦

令和5年9月30日

 

議選監査委員

伊藤博章

令和5年9月19日

 

監査事務局

監査委員に関する事務を補助するため、監査事務局が設置されています。事務局長は監査委員の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け、それぞれ事務に従事します。現在の事務局体制は、事務局長以下3名となっています。

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