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身体に重度の障害等があり投票所へいくことが困難な人が郵便等により投票ができる制度として「不在者投票」があります、
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方(それぞれ障害の程度の範囲あり)または介護保険の被保険者証の要介護状態が「要介護度5」の方に認められています。
さらに、郵便等による不在者投票をすることができる人で一定の要件を満たし、かつ自ら投票の記載をすることができない方はあらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人の代筆により投票できる代理記載制度があります。
制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。
いずれも自署できる方。(代筆が認められる条件は、後ほど説明する「代理記載制度を利用できる方」をご覧ください)
要介護状態区分が要介護5の方で自署できる方。
(代筆が認められる条件は、後ほど説明する「代理記載制度を利用できる方」をご覧ください)
いずれも自署できる方。(代筆が認められる条件は、後ほど説明する「代理記載制度を利用できる方」をご覧ください)
上記の「身体障害者手帳の方」、「要介護認定を受けている方」、「戦傷病者手帳をお持ちの方」のいずれかに該当する方で、さらに次の要件にも該当する方は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。
通常の投票所で投票する際に代理記載を希望される方の事前手続きは不要です。投票所で投票管理人に申し出てください。投票管理人が指定する職員2名が選挙人に確認しながら代理記載いたします。
郵便等による不在者投票を利用することができる旨であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請いただきます。代理記載制度を合わせて利用する際は、その際に併せて代理記載の方法で投票を行うことができる旨の届出をおこないます。
手続きに日数がかかりますので、お早めに選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。