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郵便等による不在者投票(体の不自由な方向け)

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

身体に重度の障害等があり投票所へいくことが困難な人が郵便等により投票ができる制度として「不在者投票」があります、

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方(それぞれ障害の程度の範囲あり)または介護保険の被保険者証の要介護状態が「要介護度5」の方に認められています。

さらに、郵便等による不在者投票をすることができる人で一定の要件を満たし、かつ自ら投票の記載をすることができない方はあらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人の代筆により投票できる代理記載制度があります。

制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。

不在者投票制度を利用できる方

身体障害者の方(身体障害者手帳をお持ちの方)

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
  2. 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
  3. 免疫、肝臓の障害が1級から3級の方
  4. 宮城県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

いずれも自署できる方。(代筆が認められる条件は、後ほど説明する「代理記載制度を利用できる方」をご覧ください)

要介護認定を受けている方

要介護状態区分が要介護5の方で自署できる方。

(代筆が認められる条件は、後ほど説明する「代理記載制度を利用できる方」をご覧ください)

戦傷病者手帳をお持ちの方

  1. 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
  2. 内蔵機能障害の場合は、特別項症から第3項症までの方
  3. 宮城県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

いずれも自署できる方。(代筆が認められる条件は、後ほど説明する「代理記載制度を利用できる方」をご覧ください)

代理記載制度を利用できる方

上記の「身体障害者手帳の方」、「要介護認定を受けている方」、「戦傷病者手帳をお持ちの方」のいずれかに該当する方で、さらに次の要件にも該当する方は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢、または視覚の障害が1級と記載されている方
  2. 戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障害が特別項症から第2項症までと記載されている方
  3. 宮城県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

通常の投票所で投票する際に代理記載を希望される方の事前手続きは不要です。投票所で投票管理人に申し出てください。投票管理人が指定する職員2名が選挙人に確認しながら代理記載いたします。

不在者投票・代理記載制度を利用するための手続き

郵便等による不在者投票を利用することができる旨であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請いただきます。代理記載制度を合わせて利用する際は、その際に併せて代理記載の方法で投票を行うことができる旨の届出をおこないます。

手続きに日数がかかりますので、お早めに選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

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