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選挙権と被選挙権

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

日本国民であって、次の表に該当する方は選挙で投票する権利(選挙権)や選挙に立候補する権利(被選挙権)があります。

【選挙権と被選挙権】

選挙別

選挙権

被選挙権

衆議院議員

年齢満18歳以上の者

年齢満25歳以上の者

参議院議員

年齢満18歳以上の者

年齢満30歳以上の者

都道府
県知事

年齢満18歳以上で、
その都道府県内の一の市町村に引き続き3カ月以上居住している者
またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者

年齢満30歳以上の者

都道府県
議会議員

年齢満18歳以上で、
その都道府県内の一の市町村に引き続き3カ月以上居住している者
またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者

年齢満25歳以上の者で、
その都道府県議会議員の
選挙権を持つもの

市町村長

年齢満18歳以上で、
その市町村に引き続き3カ月以上居住している者

年齢満25歳以上の者

市町村
議会議員

年齢満18歳以上で、
その市町村に引き続き3カ月以上居住している者

年齢満25歳以上の者で、
その市町村議会議員の
選挙権を持つ者

ただし、次に該当する方は、選挙権・被選挙権がありません。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法第28条の規定により選挙権および被選挙権が停止されている者(公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過した者で、この5年を経過した日から更に5年間は被選挙権を有しません。)

関連のリンク

総務省(選挙権と被選挙権)<外部リンク>

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