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選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、ぜひ注意してください。
政治家(候補者・立候補予定者・公職にあるもの)の寄附同様に禁止されています。ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外となっていますが、花輪・供花・香典・祝儀などは禁止されています。
政治家(候補者・立候補予定者・公職にあるもの)が役職員・構成員である会社や団体が政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前を冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も禁止されています。
政治家(候補者・立候補予定者・公職にあるもの)が選挙区内にあるものに年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すことは禁止されています。
ただし、答礼のための自筆によるものは認められます。
政治家(候補者・立候補予定者・公職にあるもの)や後援団体が選挙区内にある者にあいさつをする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告を出すことは禁止されています。
総務省(寄付の禁止)<外部リンク>