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塩竈市民図書館資料収集方針

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

本文

平成29年4月1日改正

塩竈市民図書館は、図書館法に基づき設置された公共図書館であり、市民の皆さんの教養や調査研究、レクリエーションなどに役立つことを目的とした施設です。
近年、地域の情報拠点として、その地域の実情に応じた「地域や市民に役に立つ施設」としての役割を期待されています。
視聴覚資料を含め、図書館資料による各種事業を通じて、学校教育の援助、家庭教育の向上を含めた生涯学習を支援し、すべての市民が心豊かに充実した生活がおくれることを目指していきます。
そのために、資料の収集・整理・保存・提供の充実を図り、将来の市民を含め、すべての市民に、必要な情報を必要な時に提供できる「教育、文化、情報のための民主的機関」、「地域社会の記憶装置」として、地域の発展のため継続してその社会的使命を果たしていきます。

1-基本方針

  1. 資料の収集にあたっては、市民の要求を十分考慮し、市民の教養、調査研究、レクリエーション等に役立つものを選定する。
  2. 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
  3. 著者の思想、信条、宗教、党派的立場にとらわれることなく、それぞれの観点に立った資料収集する。
  4. 社会情勢に即した最新の資料を収集する。
  5. 資料の内容については、入門的、基礎的なものから専門的なものまで体系的に収集する。
  6. 資料の種類は図書の他、新聞、雑誌、地図、紙芝居、映像、録音等多様な形態の資料を収集する。
  7. 郷土資料は計画的、網羅的に収集する。特に、塩竈市に関する資料や塩竈市で刊行された資料は、網羅的に収集する。
  8. 徹底した児童へのサービスを目標に児童書の収集をする。

2-収集方法

資料の収集方法は購入によるほか、寄贈、管理換え等を活用する。

3-収集基準

図書館資料は次に掲げる分野別基準により選定する。

1.一般図書

ア.市民の教養、調査、研究、レクリエーション等に役立つものを収集する。

イ.すべての分野における著作(標準的なものからやや専門的なもの)を幅広く、体系的に収集する。

ウ.古典、名著の類はできるだけ収集する。

エ.市民のリクエストに応じて、資料を収集する。

2.児童図書

ア.子どもの多様な趣味に対応できるように、各分野の資料を幅広く収集する。

イ.幼児、児童、生徒という幅広い年齢層のすべてが、本のすばらしさを知り、楽しみ、生涯を通じて本と親しむことができるように、各年齢に適した資料を幅広く収集する。

ウ.何年も読み継がれてきた、評価の定まった作品を中心に、文章、絵及び造本において、水準の高い作品をもれなく収集する。

エ.絵本は、絵と文ともに良いものはもちろん、絵のすばらしいもの、文のすばらしいものも収集する。

オ.紙芝居は、多数での鑑賞にたえられる、はっきりしたわかりやすい絵と物語のものを収集する。

3.青少年図書(ヤング・アダルト資料)

ア.情報化社会をむかえ、多様なメディアを使いこなす青少年の知的要求に答えるため多様な資料を収集する。

4.参考図書

ア.参考図書は調査研究の援助等レファレンス業務の機能を果たしうるような各分野について、資料価値の高いものをできるだけ収集する。

イ.市民生活に密接な関係のある資料はできるだけ収集する。

ウ.最新の情報を提供できるように留意して収集する。

エ.特殊で、専門的な分野のものは、市民の利用を考慮して収集する。

オ.児童の学習に役立ち、興味を満たすような児童向けのものを収集する。

5.逐次刊行物

ア.新聞は、主要全国紙と地元紙を中心として青少年向きのものも収集する。専門誌及び機関紙は市民の利用を考慮して収集する。

イ.雑誌は各分野の代表的なものを中心に児童及び青少年向けのものも収集する。その際、市販されないものや一般市民が手に入れにくいものにも留意する。

ウ.年鑑、年報、白書類は参考図書に準じて収集する。

6.視聴覚資料

ア.視聴覚資料としてビデオテープ、DVD及びカセットテープ、コンパクトデスク(録音資料)を収集する。

イ.音楽、演芸、朗読、記録等の基本的作品及び代表的演者の作品を収集する。

ウ.館内での視聴のために、機器を備え、幼児から高齢者までの気軽に利用できるようにする。

7.障害者用資料

ア.視覚障害者用資料として、録音資料、大活字本、点字図書、さわる絵本・布の絵本等を収集する。

イ.聴覚障害者用資料として、字幕・手話付き映像資料等を収集する。

8.外国の資料

ア.漢書、洋書等は、必要に応じて収集する。

9.地域資料については別に定め

4-蔵書の更新、除籍

蔵書を常に新鮮な状態にするために以下の基準のものを除籍、更新する。

  1. 蔵書点検により不明が確認されたのち3年を経たもの
  2. 盗難、紛失、天災などにより回収不能と認められたもの
  3. 破損、汚損、摩耗などが甚だしく補修不能なもの
  4. 新版、改定版などが出版され文献的価値を失ったもの
  5. 合本、分冊により数量更正の対象となったもの
  6. 保存期間を限定している雑誌、新聞でその保存期間が過ぎたもの
  7. 受入日より起算して5年以上経過し保存価値がなくなったもの
  8. 依頼により他機関へ移管するもの
  9. 長期延滞で返却予定日より5年を経過しても返却されないもの

5-収集留意事項

自動車文庫の充実及び浦戸地区や学校図書室などへの連携サービスを踏まえ、資料の収集にあたる。

6-選択の組織

資料の選択はふだん利用者と接する全職員があたり、児童書担当、一般書担当及びAV担当が各々選定する。その後、収集する資料の調整、取りまとめは塩竈市民図書館資料選定委員会が行う。選択についての最終責任は、図書館長にある。

ア.新刊については一週間単位で選択する。

イ.リクエスト本や利用が予想される本については随時購入する。

ウ.選書漏れや主題の偏りなどを考慮し、決まった時期に既刊本や古書等の追加選択をする。

エ.選択のツール
「週刊新刊案内(TRC)」「ウィークリー出版情報」「新刊情報」
「新刊ニュース」「新刊展望」「月刊ドウ・ブック」「図書」「本」
「週刊読書人」「出版ダイジェスト」
「朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日経新聞、河北新聞の各書評」
「月刊子ども論」「子どもと読書」「東京子ども図書館、児童図書館研究会各々の機関紙」
「選定図書目録」「日本書籍総目録」「学校図書館基本図書目録」等
塩竈市民図書館資料選定委員会は各主務者、係長、館長で構成する。

地域資料の収集基準

1.地域資料の定義

地域資料とは塩竈市及び宮城県内の市町村に関する歴史的資料及び今日的資料をいい、図書に限らず、新聞、雑誌、図録、パンフレット類、地図、紙芝居、映像、録音等にあらゆる形態の資料をいう。

2.地域資料の地理的範囲

  1. 塩竈市の区域内
  2. 宮城県の市町村区域内(塩竈市を除く)以下準地域という

3.収集基準

  1. 塩竈市の区域内の資料
    ア.塩竈市出身者の著作物並びに本市出身者について記述されたもの
    イ.塩竈市在住者の著作物
    ウ.塩竈市について書かれたもの
    エ.塩竈市及び本市に事務所等を有する国、県等の公的機関が発行するもの
    オ.塩竈市に関係のある記述または表現のあるもの
  2. 準地域の資料
    ア.宮城県及び県内の市町村に発行するもの
    イ.宮城県及び県内の市町村に関するもの
    ウ.宮城県内に事務所を有する公的機関の発行するもの

4.地域資料は、永久保存とする。

※詳細については宮城県図書館郷土資料の基準を参考とする

出力用データ(塩竈市民図書館資料収集方針)

塩竈市民図書館資料収集方針[PDFファイル/264KB]

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