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就学援助制度

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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就学援助制度

塩竈市では、お子さんに義務教育を受けさせることが経済的に困難であると認められた方に、学用品費・学校給食費等の援助を行っております。

 

就学援助を受けられる方

塩竈市が設置する小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者について、下記のいずれかに該当する世帯の方が対象です。ただし、給与等収入および資産の状況、親族等からの援助の状況等により、援助の対象にならない場合があります。

  • 生活保護を受けている世帯
  • 生活保護が停止または廃止の世帯
  • 市民税が非課税または減免の世帯
  • 児童扶養手当の受給世帯
  • 国民健康保険税の減免の世帯
  • 国民年金掛け金減免世帯
  • その他経済的に困難であると認められた世帯

 

就学援助の内容

(1)学用品費

年3回(8月頃、12月頃、3月頃)に分けての支給となります。

(2)通学用品費

年3回(8月頃、12月頃、3月頃)に分けての支給となります。

(3)新入学児童生徒学用品費等

小学1年生・中学1年生のみを対象に、年1回の支給となります。なお、支給時期については、ページ下段をご覧ください。

(4)修学旅行費

小学校または中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費を支給します。(限度額あり)

(5)校外活動費

学校行事としての活動に参加するための交通費、見学料を支給します。(限度額あり)

(6)通学費

片道の通学距離が、児童は4km以上、生徒は6km以上の者について通学に利用する交通機関の旅客運賃を支給します。ただし、船舶を利用する児童生徒の通学費については通学距離を問わず対象とします。

(7)学校給食費

学校給食を実施するために必要な経費で保護者が負担すべき額を支給します。支給対象は、実際に給食を食べた回数(実費)となります。

(8)医療費

塩竈市での支給対象は「う歯(虫歯)」のみとなります。

申請方法

援助を希望する保護者の方は、お子さんが在籍している小学校・中学校にご相談のうえ、申請書等を受け取って下さい。

添付書類として、前年における世帯の経済状況がわかる書類(源泉徴収票の写し・確定申告書の控えの写し・児童扶養手当受給者証の写し等)が必要となります。

提出先は、お子さんが在籍している小学校・中学校になります。

申請期間は、前年度の2月中旬から3月頃までです。年度途中の申請も受け付けますが、原則として申請のあった月の初日からの認定となります。

 

新入学児童生徒学用品費の「入学前支給」について

塩竈市では、令和2年度支給分より、通常8月頃に支給する新入学児童生徒学用品費を前年度の3月中に支給する「入学前支給」を実施しています。対象となる保護者の方は、前年度の1月上旬頃までに入学予定校もしくは在籍している小学校に申請してください。

ただし、申請期限までに手続きが完了しなかった場合は、通常の8月頃の支給となりますので、ご注意ください。

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