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すべての子どもは、それぞれが一人の人間としてかけがえのない存在であり、次代の社会を担う大切な宝です。
社会の宝である子どもに対するいじめは、いじめを受けた子どもの心と体に苦しみや痛みをもたらし、子どもが人間として尊重され成長する権利を著しく侵害し、その心身・生命に重大な危険を生じさせるものであり、許される行いではありません。
いじめを防止し、子どもが安心して学び、成長できる環境を整えることは塩竈市(以下「市」という。)、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校および学校の教職員、保護者ならびに市民等すべての者に課された責務です。
互いを尊重し、いじめを許さない文化と風土を全市で作り上げるため、いじめ防止についての規範を定め、すべての者でいじめ防止のための施策を推進していくためにこの条例を制定しました。
条例第17条の規定に基づき、平成28年4月1日付で「塩竈市いじめ防止基本方針」を策定しました。
基本方針では、この条例の趣旨を踏まえ、いじめ防止等のための対策の実効性を確保するために、個々の取組についてより個別具体的に規定しています。
いじめ防止止対策推進法(外部サイトへリンク)<外部リンク>