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海難・交通遺児について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月25日更新

本文

塩竈市海難・交通遺児教育手当

 塩竈市内に住む海難遺児・交通遺児を養育している方に対し、「海難・交通遺児教育手当」が支給される制度があります。海難遺児等の健全な育成を図ることを目的に支給する手当です。

支給対象者

 次のすべての条件に該当する児童・生徒を養育している方に支給します。

1.市内に住所のある義務教育学校に在学している児童・生徒または高等学校、中等教育学校の
  後期課程、盲学校、ろう学校、養護学校の高等部、高等専門学校に在学している児童・生徒
  であること。

2.海難事故または交通事故により、その養育している父母の一方または双方が死亡した児童・
  生徒であること。

3.現在、前記2の死亡した父母に代わる父母がいない児童・生徒であること。

手当額

1.教育手当
  義務教育学校に在学している児童・生徒1人あたり 月額3千円
  高等学校等に在学している児童・生徒1人あたり 月額5千円

2.進学準備手当
  小学校卒業予定の児童1人あたり2万円
  中学校卒業予定の生徒1人あたり3万円

支払月

 教育手当は7月、11月、3月に年3回に分けて支給します。
 進学準備手当は、卒業予定月の2ヶ月前に支給します。

※手当の支給について認定されると受給資格者となり、養育する児童・生徒が海難・交通遺児となった日の属する月から支給されます。ただし、受給資格者となった日の属する月から2月を経過した後に申請書を提出した場合は、その申請書が提出された月からの支給となります。

申請手続き

 「塩竈市海難・交通遺児教育手当受給資格認定申請書」に下記の書類を添えて、塩竈市教育委員会学校教育課に申請してください。

1.養育者及び海難・交通遺児の住民票
2.学校長が発行する海難・交通遺児に係る在学証明書
3.漁業協同組合長又は警察署長の事故証明書及び死亡診断書(死体検案書)又は海上保安部長
  の死亡報告書
4.その他市長が必要と認める書類

申請様式

申請書は下記からダウンロードできます。

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