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塩竈市給水装置工事事業者について
水道法により給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる工事業者を「指定」しています。
給水区域内の給水装置工事は、塩竈市水道事業給水条例第7条第1項の規定により、塩竈市指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。
新規指定の申請に必要な書類を水道部営業課お客様相談係へ届け出てください。
「塩竈市指定給水装置工事事業者新規指定申請書」[PDFファイル/121KB]
社名・代表者・連絡先の変更など、次の事項に該当する場合には、30日以内に届出が必要です。
指定給水装置工事事業者指定変更届出書
定款または寄付行為および登記簿の謄本
住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
誓約書および登記簿の謄本
指定工事店として登録するためには、必ず国家資格である「主任技術者」を置く必要があります。工事に際しては主任技術者が責任を持って施工を行います。
主任技術者を選任・解任した場合には届け出てください。
給水装置主任技術者選任・解任届出書
給水装置主任技術者の免状の写し
「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」[PDFファイル/79KB]
給水装置の新設、改造、廃止などを行う場合には、工務課お客様相談係へ申請が必要です。この申請は指定給水装置工事事業者以外の方はできません。
詳しくは工務課お客様相談係までお問い合わせください。
Tel:022-364-1448
Fax:022-362-9604