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指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されます。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
更新時期の個別通知については、令和6年度の更新事業者さまを最後に終了とさせていただきました。
事業者様におかれましては、お持ちの事業者証に記載されている有効期限をご確認のうえ、
必要な更新手続き等を行っていただきますようお願い申し上げます。