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水道部では、鉛給水管の早期解消を図るため、平成15年からお客さま自身が行う給水装置工事に対して資金融資あっせん制度を設けております。
塩竈市水道事業の給水区域内の既存住宅で、給水装置工事を施工する場合
50万円(給水装置工事の見積額の1万円未満を切り捨てた額、見積額が50万円を超えるときは50万円)
無利子(本市が全額負担します。元金返済を確認し、金融機関に支払います)
3年以内毎月元利均等払い(据え置きなし※遅延利息、年14.0%)
塩竈市の給水区域内に居住し、市民税及び水道料金を滞納していない方
印鑑証明書は、金融機関との契約の際に必要となります。有効期間は発効日から3か月です。
七十七銀行、塩釜支店、電話022(364)4111