ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 上下水道部 > 業務課 > 給水装置工事(改造)資金融資あっせん制度について

給水装置工事(改造)資金融資あっせん制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

水道部では、鉛給水管の早期解消を図るため、平成15年からお客さま自身が行う給水装置工事に対して資金融資あっせん制度を設けております。

あっせんの対象工事は

塩竈市水道事業の給水区域内の既存住宅で、給水装置工事を施工する場合

あっせんの対象者は

  • 塩竈市水道事業の給水区域内にお住まいで、かつ既存住宅を所有者または占有者
  • 市税(市民税、固定資産税)を滞納していない方
  • 水道料金を滞納していない方
  • 連帯保証人を1人有する方

あっせんの限度額は

50万円(給水装置工事の見積額の1万円未満を切り捨てた額、見積額が50万円を超えるときは50万円)

利子は

無利子(本市が全額負担します。元金返済を確認し、金融機関に支払います)

返済期間は

3年以内毎月元利均等払い(据え置きなし※遅延利息、年14.0%)

保証人の条件は

塩竈市の給水区域内に居住し、市民税及び水道料金を滞納していない方

必要書類は

  • 融資あっせん申請書
  • 決裁を受けた給水装置工事申込書の写し
  • 申請者の納税証明書(市民税、固定資産税)と印鑑証明書、各1通
  • 保証人の納税証明書(市民税)と印鑑証明書、各1通

印鑑証明書は、金融機関との契約の際に必要となります。有効期間は発効日から3か月です。

取扱金融機関は

七十七銀行、塩釜支店、電話022(364)4111

その他

このページをシェアする <外部リンク>