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排水設備指定工事店および責任技術者について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月10日更新

本文

排水設備指定工事店

 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(指定工事店)でなければ行うことができません。(塩竈市下水道条例第6条第1項)

 排水設備等工事とは、排水設備の新設、増設、改築等の工事および処理区域内における水洗便所の改造工事により公共下水道(汚水および雨水)へ接続する行為をいいます。(下水道法第10条第1項)

排水設備指定工事店(R6年2月) [PDFファイル/250KB]


  •   下水道の宅内工事が必要な場合は、必ず塩竈市指定工事店にお申し込みください。市への工事手続きの一切を指定工事店が代行します。
    (指定工事店以外は水洗化工事を行うことができません。)
  • 宅内工事完了後は市職員が竣工検査を行い設備が適切に設置されていることを確認いたします。

指定工事店の申請

 排水設備等の新設等の工事の事業を行う場合は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第7号)に必要書類等を添えて申請をお願いします。(塩竈市下水道条例第7条)
【提出書類】
1 下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第7号)

2 誓約書(別紙1)

3 法人の場合 定款または寄付行為 および 商業登記簿謄本

  個人の場合 住民票の写し
 
4 営業所の平面図および付近見取図(別紙2)
   ※別紙とする場合は、別紙と記載し添付してください。

5 責任技術者名簿(新規・更新)(別紙3)
  
指定工事店(新規)申請の場合
 責任技術者登録申請書(様式第9号)に必要書類等を添付し、専属する責任技術者の登録申請が必要となります。

指定工事店(更新)申請の場合
 指定工事店の指定期限と責任技術者の登録期限が同じ方について、責任技術者登録申請(様式第9号)に必要書類等を添付し、専属する責任技術者の更新申請が必要となります。

6 排水設備等工事に必要な機械器具を有することを証する書類(任意様式)および写真

指定工事店の変更届

 排水設備指定工事店に変更があったときは、排水設備指定工事店変更届(様式第12号)に必要な書類を添付し届出をお願いします。(塩竈市下水道条例第8条の10)

※必要な添付書類は、排水設備指定工事店変更届(様式第12号)に記載されております。

【届出が必要な異動事項】

1 商号(組織)

2 氏名(代表者)

3 責任技術者の変更

4 住居表示の変更

5 電話番号

6 営業所移転

7 営業所(仮)移転

排水設備工事責任技術者

 指定工事店は、営業所ごとに下記に掲げる職務をさせるため、排水設備工事責任技術者(責任技術者)を専属させなけばなりません。(塩竈市下水道条例第8条の3)

責任技術者の職務

(1)排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2)排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3)排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4)市下水道条例第9条第1項に規定する検査の立会

排水設備工事責任技術者の登録申請

 排水設備工事責任技術者の登録は、公益社団法人 宮城県建設センターが実施する宮城県下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者で、試験に合格した日から5年を経過した日以後において最初に到来する3月31日までに申請が必要です。(塩竈市下水道条例第8条の4)

責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第9号)に、必要な書類を添えて申請をお願いします。
【添付書類】

1 住民票の写し ※各市町村から交付されたものが住民票の写しですので、それをコピーして提出しないようにお願いします。

2 写真(最近3月以内に撮影した上半身のもの、縦4センチ×横3センチ)1枚

3 新規登録者 責任技術者試験合格証・更新講習修了証の写し

  更新登録者 責任技術者証原本および更新講習修了証の写し

  他市町村との重複登録者 責任技術者試験合格証・更新講習修了証の写し

4 組合健康保険または全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証の写し

排水設備工事責任技術者の更新申請

 責任技術者の登録の更新を受けようとするときは、責任技術者証に記載された登録期限の1カ月前までに、責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第9号)に掲げる書類を添えて申請をお願いします。

【必要書類等】

(1)住民票の写し

(2)宮城県下水道排水設備工事責任技術者更新講習の修了証の写し

(3)組合健康保険または全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証の写し

(4)写真 最近3月以内に撮影した上半身のもの 縦4センチ × 横3センチ 1枚

(5)更新前の責任技術者証 (返納となります。)

その他の届出

 指定工事店の解除・指定工事店証の再交付・責任技術者の解除・責任技術者の住所等変更・責任技術者証の再交付については、下記の届出書に必要な書類等を添付してご提出ください。

排水設備設置工事確認申請

 排水設備の新設、増設または改築を行う場合は、あらかじめ排水設備設置工事確認申請書(兼変更届出書)(様式第5号)に必要な書類を添付し提出して、市長の確認を受けなければなりません。(塩竈市下水道条例第4条)
 水道工事を伴う場合は、上水道課給水装置係で排水設備設置工事確認申請書(様式第5号)の水道工事申込書給水装置係員欄へ確認を受けてから下水道課へ提出してください。
 排水設備設置工事確認申請書を提出する場合は、併せて公共下水道使用開始・再開・休止・廃止届出書(様式第13号)の必要な箇所を記載し提出してください。

工事用水等として使用する場合

 工事等で水道を使用し下水道へ流さない場合は、必ず公共下水道使用開始・再開・休止・廃止届出書(様式第13号)により休止の届出をお願いします。

※届出がない場合は、下水道料金が発生します。

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