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下水道受益者負担金について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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受益者負担金とは

下水道の使用は、道路や公園などの公共施設とは異なり、整備が済んだ区域のみなさんに利益が限られます。そこで、下水道が整備され、水洗化可能となった土地の所有者に事業費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。負担金は、税金とは異なり、一度限りの負担となります。また、納めていただいた負担金は、次の区域を整備する際の原資ともなるので、相互扶助的な一面ももっているといえます。

負担金を納めていただく方は

受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。受益者となられる方は、公共下水道が整備される区域内の土地の所有者です。その土地が地上権、質権または使用賃借もしくは賃貸借による権利の目的となっている場合(一時使用のための地上権は除く。)は、それぞれの権利者が受益者となります。ただし、土地所有者と権利者が協議した上で、申告をいただければ、いずれかと決定することができます

負担金の対象となる土地は

国、県、市などの公有地をはじめ、個人、法人の所有するすべての土地が対象となります。(今現在、駐車場や空き地として利用している土地についても同様です。)

負担金の額は

塩竈市では、1平方メートル単価が350円に定められています。

この単価に、受益対象地の登記簿上の面積を乗じたものが負担金決定額になります。

(例)200平方メートル(約60坪)の土地の場合

  • 負担金決定額 70,000円(200平方メートル×350円)
  • 1年あたりの負担額 14,000円(70,000円÷5年)
  • 1期あたりの負担額 3,500円(14,000円÷4期)

納付方法について

負担金は、5年間で、さらに1年を4期で納めていただくことになります。(20回分割。毎年6月に、1年一括用と4回期別用の納付書をお送りいたします。)

ご希望により5年一括納付もできます。

※一括納付をした場合、前納報奨金が発生します。

※口座振替を希望する方は、郵便局および塩竈市内に本支店がある銀行の窓口に口座振替依頼書をご提出ください。

受益者の変更

負担金納入の途中において土地の売買や権利関係の変更で受益者が変わった場合、新旧受益者連署の届出によって、受益者を変更できます。届出がなければ所有権が移転している場合でも前所有者に納めていただくことになりますので、ご注意ください。

申告から納付までの流れ

受益者負担金は、下水道本管工事が終了した翌年度に賦課開始となります。

申告から納付までの流れの画像

  • 4月初旬・・・・市の掲示板に掲示します。
  • 4月上旬・・・・「下水道事業受益者負担金申告書」を発送いたします。
  • 4月末まで・・・申告書に必要事項を記入し、押印の後、下水道事業所にご返送ください。
    ※申告がない場合は、市長が受益者と地籍を認定します。
  • 6月上旬・・・・決定通知(受益者負担金の明細・受益明細・期別金額)兼納入通知書を送付します。
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