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旧法定外公共物道路の管理について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月3日更新

本文

  1. 旧法定外公共物道路とは道路法等の適用または準用を受けていない公共物のうち、公図上、赤線で表示されているものです。「里道」がその代表的なものとされ、昔は人々が足げく往来した重要な生活道路として、荘園内をつなぐ道路であったり、住還・街道としての道路でありました。
  2. 旧法定外公共物道路の管理
    1. 維持管理
      旧法定外公共物道路は、地域社会に密着した形で地元住民の公共の用に供しているため、地元(利用者)管理をお願いしています。
      *その他、修繕等に対する原材料の支給および整備については、事前協議を行い検討させて頂きます。
    2. 財産管理

旧法定外公共物道路との境界確定・用途廃止申請および登記事務等を行うときは、下記へお問い合わせください。

  • 用途廃止要望:産業建設部土木課管理係 Tel364-1118
  • 払下げ申請:総務部管財契約課 Tel364-1111
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