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特殊建築物等の定期報告制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月17日更新

本文

定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者等に建築物等の維持保全の義務を規定しています。(法第8条)

一方、不特定多数の人が利用するような用途、規模の建築物について、火災等が発生すると、大惨事になる恐れがあります。また、昇降機や換気設備などは、人が日常利用する施設であり、適切な維持保全がなされていないと人命を損なうことになりかねません。

こうしたことから、定期報告制度では、一定の建築物、建築設備等について、維持保全の義務を規定するのみではなく、所有者等が専門知識を有する資格者に定期に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(塩竈市長)に報告することを義務付けて、一層の安全性の確保を図っています。

定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

定期報告における調査または検査の項目、事項、方法および結果の判定基準ならびに結果表を定めた告示が令和7年7月1日から改正・施行されました。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

 告示改正を受けた見直しについて

告示では調査、検査項目等が変更されますが、塩竈市では建築基準法施行細則を改正し、これまで特定建築物定期調査の調査項目となっていた建築設備や常時閉鎖式防火設備は、引き続き特定建築物定期調査の対象となります。

防火設備定期検査、建築設備定期検査の対象に変更はありません。​

特定建築物調査項目に市が付加する調査項目等については、下記の告示を御確認ください。

特定建築物の定期調査における調査項目等および調査を要する特定建築物について(令和7年塩竈市告示第249号) [PDFファイル/1.62MB]

 注意事項

  • 「常時閉鎖式防火設備」はすべて、建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(防火設備の定期検査(1年毎)の対象とはしない。)
  • すべての「換気設備」および「非常用照明」について、「作動状況」および「物品の放置」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(中央管理方式の換気設備、蓄電池別置形等の非常用照明については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)
  • すべての「排煙設備」について「作動の状況」および「可動式防煙壁」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(排煙機を有する排煙設備については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)

定期調査(検査)報告の対象と報告の時期

報告対象と報告時期

特定建築物は、3年ごとの指定する時期

建築設備・防火設備は、毎年の指定する時期

昇降機は、毎年の設置した月

*遊戯施設は本市にありません。

 

詳しくは、塩竈市定期調査報告対象建築物等一覧表で確認してください。

塩竈市定期調査報告対象建築物等一覧表 [PDFファイル/2.47MB]

報告書様式

宮城県土木部建築宅地課のホームページからダウンロードできます。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/06teikihoukoku.html<外部リンク>

提出先

定期報告の提出先は下記のとおりです。

建築物、建築・防火設備

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階

一般財団法人宮城県建築住宅センター<外部リンク>

建築確認部 建築確認検査課

Tel:022-262-1541

昇降機

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3-22 仙台ビルディング8階

一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会<外部リンク>

Tel:022-267-4492

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