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定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月1日更新

本文

 国土交通省告示の改正について

定期報告における調査または検査の項目、事項、方法および結果の判定基準ならびに結果表を定めた告示が令和7年7月1日から改正・施行されました。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

 告示改正を受けた見直しについて

告示では調査、検査項目等が変更されますが、塩竈市では建築基準法施行細則を改正し、これまで特定建築物定期調査の調査項目となっていた建築設備や常時閉鎖式防火設備は、引き続き特定建築物定期調査の対象となります。

防火設備定期検査、建築設備定期検査の対象に変更はありません。​

特定建築物調査項目に県が付加する調査項目等については、下記の告示を御確認ください。

特定建築物の定期調査における調査項目等および調査を要する特定建築物について(令和7年塩竈市告示第249号) [PDFファイル/1.62MB]

 注意事項

  • 「常時閉鎖式防火設備」はすべて、建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(防火設備の定期検査(1年毎)の対象とはしない。)
  • すべての「換気設備」および「非常用照明」について、「作動状況」および「物品の放置」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(中央管理方式の換気設備、蓄電池別置形等の非常用照明については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)
  • すべての「排煙設備」について「作動の状況」および「可動式防煙壁」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(排煙機を有する排煙設備については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)

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