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建築物における駐車施設の附置等に関する条例の廃止について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月30日更新

本文

建築物における駐車施設の附置等に関する条例の廃止について

本市は将来的に人口や交通量の減少が見込まれる一方、周辺道路の整備や公営民営駐車場の整備が促進され、十分な駐車需要が確保されております。このような状況を踏まえ、本地区による規制が一定の役割を果たしたことから、今後の有効な土地利用と持続可能な市街地形成を図るため、本条例を廃止するものです。なお、路外駐車場の届出などの駐車場法に基づく届出関係は引き続き手続きが必要です。

廃止する条例

建築物における駐車施設の附置等に関する条例

廃止日

令和6年11月1日

条例廃止対象区域

塩竈市が駐車場を附置すべきと定めた範囲は駐車場整備地区(令和6年4月5日告示の都市計画決定により廃止)と商業地域・近隣商業地域の地区でありますが、条例廃止以降、附置対象区域は本市から無くなります。

対象地区廃止範囲図(PDF)

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