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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します(更新)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について(更新)

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」という。)の規定に基づき、塩竈市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

【当初公表平成29年3月14日、第一回更新平成30年12月18日】

要緊急安全確認大規模建築物とは

平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果について所管する行政庁に報告することが義務付けられました。

義務付けの対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一定規模以上かつ多数の者が利用する建築物など社会的影響の大きい施設です。詳しくは、別添の

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模[PDFファイル/99KB]

を御覧ください。

耐震診断結果

耐震診断結果は、構造上主要な部分について、震度6強から7に達する大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は、以下の3段階の安全性に区分されます。

1地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

2地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

3地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷するおそれは少なく、倒壊するおそれもありません。

なお、耐震診断の結果は、建物の最も低い評価を公表しています。安全性の区分が1または2に該当する施設であっても、必ずしも施設全体が危険というわけではありません。また、施設によっては、公表対象外の新耐震基準で建設された施設などが併設されている場合もあります。

耐震診断の方法によって、安全性の区分が異なる場合があります。耐震診断結果が附表のどの部分に該当するかご確認ください。

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