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地震に強いまちづくりを目指して(特定建築物編)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

民間の建築物、特に「特定建築物」の耐震化が求められています。

特定建築物とその状況は・・・

塩竈市における特定建築物とその状況は以下に示すとおりであり、耐震性が十分確保されている状況ではありません。

1.多数の者が利用する建築物

耐震改修促進法では、庁舎、学校、病院・診療所、社会福祉施設、劇場・集会場、店舗、ホテル・旅館、事務所、共同賃貸住宅など多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの(以下「多数の者が利用する特定建築物等」という。)として、耐震性の確保が求められています。本市には、昭和56年5月以前の建物が28棟、昭和56年6月以降の建物が56棟あります。このうち昭和56年5月以前の建物のうち1棟が耐震改修を行っており、耐震化率は、67.9%となっております。

2.危険物の貯蔵場等の用途に供する建築物

ガソリンスタンドや可燃物を取り扱う工場等で、一定数量以上の危険物の貯蔵場または処理場として使われている建築物は、耐震改修促進法第6条第2号に定める特定建築物として、耐震性の確保が求められています。なお、本市には、平成20年3月現在で該当する建築物はありません。

3.地震時に通行を確保すべき道路沿道の建築物

地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する緊急輸送道路の通行を妨げ、多数のものの円滑な避難を困難とするおそれのある建築物は、耐震改修促進法第6条第3号に定める特定建築物等として、耐震性の確保が求められています。本市には、前述2項目以外の
建築物で、26棟の建物が該当します。そのうち、昭和56年5月以前の建築物は8棟であり、耐震化率は、69.2%となっております。

求められる耐震化・・・

塩竈市耐震改修促進計画では、国の基本方針および宮城県耐震改修促進計画を踏まえ、平成27年度末における耐震化率の目標を90%以上と設定いたしました。

市内で、耐震改修促進法第6条各号に適合する建築物は、平成19年度末で110棟となっており、平成27年度末における民間特定建築物等の総棟数は、119棟(1.08倍)となると推計されています。一方、既存の特定建築物は、平成27年度末までに約4%程度(4~5棟)、滅失等により減少すると見られています。これらの建築物の増減を考慮したとき、平成27年度末には、民間特定建築物等は119棟となり、そのうち耐震化を満たす建築物が85棟となり、耐震化率は71.4%となります。

目標の耐震化率90%を超えるためには、耐震化を満たさない特定建築物35棟のうち、23棟について建替えや耐震改修が必要となります。

塩竈市では・・・

現在、塩竈市では、民間の既存特定建築物の台帳を整備・保管し、所有者等の耐震診断・耐震改修の進行状況の把握に努めてます。併せて、特定建築物の所有者や占有者に対し、耐震性の確保の必要性と耐震改修等に関する知識の普及に努め、必要な情報提供などを積極的に行う予定にしており、耐震診断・耐震改修に関する相談窓口を整備しています。

今後は、新規に建築される建物については、耐震性の確保について、適切な指導を行っていきます。

また、特定建築物については、耐震改修促進法による指導・助言・命令等を行い、耐震化の促進をしていきます。その指示に従わない場合その旨を公表をおこない、また、建築基準法による勧告、命令をおこなう場合もあります。

特定建築物の所有者・管理者による耐震化の早期実現を目指しましょう!!

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