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生命を守る住宅用火災警報器

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

住宅火災による犠牲者を減らすために、平成16年6月に消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。この法律を受け、火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置基準が定められました。

一般住宅にも火災警報器の設置が義務化されました!

なぜ住宅に「火災警報器等」が必要なの?

  • 住宅火災による死者数が急増しており、平成16年には全国で1,038人(放火自殺者等を除く)の方が亡くなっており、このうち約6割が逃げ遅れによるものとなっています。また、住宅火災による死者の過半は65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されています
  • 個人の住宅における火災予防は、自己責任分野としてこれまで消防法の適用対象とされてきませんでしたが、近年、住宅火災による死者数は建物火災全体の約9割を占めており、火災発生時の死者発生率も住宅以外の建物と比較して5倍程度高い状態となっています。
  • 米国・英国では、住宅用火災警報器等の設置義務化が既に実施されており、その普及に伴い死者数が半減しています。また、総務省消防庁の調べでは、我が国でも住宅用火災警報器等の設置により、3.3倍(平成15年中)の低減効果があると見られています。

いつから設置が必要になるの?

  • 新築住宅については、平成18年6月1日(工事着手)からです。
  • 既存住宅については、平成20年5月31日までに設置が必要です。
    (既存住宅とは、平成18年6月1日に現に存する住宅または新築、増築、改築等の工事中の住宅をいいます。)

どこに設置するの?

寝室、寝室のある階段、台所に設置します。(詳しくは下の資料「住宅火災警報器パンフレット」をご覧ください。)

悪質訪問販売にご注意を!!

消防職員や市職員が各家庭を訪問し、直接販売をすることはありません。法外な価格で販売する悪質な訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売での契約は、クーリングオフ制度の対象となっています。場合によっては無条件で解約できることもあります。不審に思ったらお近くの消費生活センターにご相談ください。

資料

住宅火災警報器パンフレット[PDFファイル/441KB]

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