ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 産業建設部 > まちづくり・建築課 > 高さが10mを超える建築物等の手続きについて(建築確認申請関連)お知らせ(含む改正情報)します。

高さが10mを超える建築物等の手続きについて(建築確認申請関連)お知らせ(含む改正情報)します。

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱に基づく届出(改正情報にご注意ください。)

塩竈市では、日照障害や電波障害といった紛争の発生を事前に予防し、解決のお手伝いをするため、関係する周辺の方々への建築計画について事前のお知らせや、話し合いによる自主的な解決が円滑にできる約束ごとを「塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(令和2年10月5日改正施行)」として定めています。

対象となる中高層の建築物とは?

地盤面の高さから10mを越える建築物が対象です。

建築主は、確認申請前に・・・

確認申請の28日(改正前は「21日」)前までに計画する敷地の見やすい場所に「建築計画のお知らせ」の看板を設置しましょう。

また、看板設置後15日以内に(改正前は「直ちに」)建築計画に関する届出を市長に提出しましょう。

詳しくは・・・

下記の「塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(令和2年10月5日施行)」(PDFファイル)等をごらんください。

資料

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページをシェアする <外部リンク>