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塩竈市では、日照障害や電波障害といった紛争の発生を事前に予防し、解決のお手伝いをするため、関係する周辺の方々への建築計画について事前のお知らせや、話し合いによる自主的な解決が円滑にできる約束ごとを「塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(令和2年10月5日改正施行)」として定めています。
地盤面の高さから10mを越える建築物が対象です。
確認申請の28日(改正前は「21日」)前までに計画する敷地の見やすい場所に「建築計画のお知らせ」の看板を設置しましょう。
また、看板設置後15日以内に(改正前は「直ちに」)建築計画に関する届出を市長に提出しましょう。
下記の「塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(令和2年10月5日施行)」(PDFファイル)等をごらんください。