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【建築確認申請関連】高さが10mを超える建築物等の手続き(含むR7改正情報)についてお知らせします。

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新

本文

塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱に基づく届出について(改正情報にご注意ください。)

塩竈市では、日照障害や電波障害といった紛争の発生を事前に予防し、解決のお手伝いをするため、関係する周辺の方々への建築計画について事前のお知らせや、話し合いによる自主的な解決が円滑にできる約束ごとを「塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日改正施行)」として定めています。

対象となる中高層の建築物とは?

地盤面の高さから10mを越える建築物が対象です。

建築主は、確認申請前に・・・

確認申請の28日前までに計画する敷地の見やすい場所に「建築計画のお知らせ」の看板を設置しましょう。

また、看板設置後15日以内に建築計画に関する届出を市長に提出しましょう。

詳しくは・・・

下記の「塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日施行)」(PDFファイル)等をごらんください。

なお、令和7年4月1日より要綱に定義のされる集合住宅に係る基準を一部削除いたしましたので、【新旧対照表】塩竈市中高層の建築物の建築に関する指導要綱(平成3年9月6日告示第32号) [PDFファイル/115KB]によりご確認ください。

資料

 

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