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建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。(接道規制)
ただし、この規定には以下のとおり、法43条第2項第一号の規定に基づく認定制度、第二号の規定に基づく許可制度があります。(接道規制の適用除外)
建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第一号に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び法第43条第2項第一号の規定に基づく認定基準等に適合する場合、認定の取扱いとなります。
なお、建築審査会の同意は要しません。
第43条第2項第二号に基づく許可について、塩竈市は事務の迅速化を図るために、一括同意基準を定めています。この基準に適合するものは、建築審査会への提出図書が個別審査に比べ軽減され、申請者の負担が軽くなります。
(一括同意基準に適合しないものは、許可の可否について個別に審査されます。)
詳しくは、以下の資料をご確認ください。