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建築確認申請等について(住宅用火災警報器関連)お知らせします。

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

建築確認申請について

平成18年6月1日に施行された改正消防法では、住宅に住宅用防災機器の設置が義務付けられることとなり、建築基準法においても、当該条項(消防法第9条の2)が建築基準関係規定として建築確認の対象となりました。

建築確認申請書に記載する内容は?

以下の事項を記載してください。

  1. 各階平面図に、消防法第9条の2第1項に規定する住宅用防災機器の設置位置及び種類(「煙式」又は「熱式」)
  2. 上記1の機器が「総務省令適合品」(現在のところ日本防災検定協会のNSマーク付きの製品のみ有効)である旨
  3. 住宅用防災機器の設置が義務付けられる「就寝の用に供する居室」は平面図に「寝室」である旨

設置の義務付けられた住宅とは?

戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。

(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)

設置が必要な場所はどこですか?

  1. 就寝の用に供する居室(以下「寝室等」)
  2. 台所
  3. 寝室等が存する階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の上端
  4. その他設置位置(※詳しくは塩釜地区消防事務組合火災予防条例をご参照ください。)

設置する位置は?

  1. 天井又は壁の屋内に面する部分のうち次のいずれかの位置
    • ア)壁又ははりから0.6メートル以上(定温式は0.4メートル以上)離れた位置
    • イ)天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置
  2. 換気口等(エアコン等)の吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置

完了検査申請について

  1. 完了検査申請書第4面の備考欄に設置した住宅用防災機器の位置及び種類を記載してください。
  2. 現場に検査に行った時点で住宅用防災機器が建築確認申請のとおり設置されていない場合、原則、検査済証が交付されません。ご注意ください。

住宅用防災(火災)警報機に関する相談窓口

塩釜地区消防事務組合消防本部予防課保安係

電話番号:022-361-1616

塩釜消防署

電話番号:022-361-0119まで

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