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建築確認申請についてお知らせします。

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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建築確認申請について

新築・増築・改築・移転・用途変更などをするときは建築確認申請が必要です。建築主は、建築計画が建築法規に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。ただし、防火地域及び準防火地域外において増改築の床面積の合計が10平方メートル以内のものは必要ありません。

敷地と道路、建物の関係は

敷地が4m以上の道路に2m以上接していないと原則として家は建てられません。また敷地に対する建築面積などの割合は用途地域ごとに規制があります。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線より水平距離2mの線を道路と敷地の境界線とみなされます。この位置には建物や塀を建てることはできません。ただし片側が崖地、川の場合は4mの線を境界線とみなされます。

建築確認申請手続き

塩竈市内で建築物を新築・増築・用途変更する時は、「建築確認申請書」を定住促進課に提出して下さい。建築内容について審査を行います。法令に適合していることが確かめられると、建築主へ「確認済証」が通知されます。工事が終わったら「完了検査申請書」を提出して完了検査を受けて下さい。合格すると「検査済証」が交付されます。

建築確認申請をする前に

建築確認申請をする前には、関係機関にて調査のうえ、必要な手続きをしていただきますようお願いいたします。

申請様式等

法定様式については、宮城県土木部建築宅地課のホームページよりダウンロードが可能です。塩竈市条例等に基づく様式に関しては、塩竈市例規集(一部申請書ダウンロードのページに抜粋)よりご利用ください。

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