本文
令和7年4月1日からオンラインでの届出(通知)が可能となりました。
閉庁時間帯でも届出(通知)ができますので、ぜひご利用ください。
以下から、届出等されたい内容をクリックして、LoGoフォームによりお手続きください。
【建設リサイクルイメージ】
平成14年5月30日から、「建設リサイクル法」が全面施行され、対象となる建設工事については事前に届出し、特定の建設資材を分別解体等及び再資源化等することが義務づけられています。
建設廃棄物は、年間約8,500万トン発生しています。これは東京ドームの約50個分に相当し、産業活動で発生しているごみの約2割、家庭ごみの約1.5倍もの量にのぼっています。この建設廃棄物の処理をめぐって不法投棄や最終処分場の不足など、様々な問題が発生しています。このため、建物を解体する業者に建設廃棄物を分別しながら解体し、これをリサイクルすることを義務づける法律が制定されました。
建設リサイクル法の大きな柱は、以下の3点です。
下表の規模以上の工事(対象建設工事)の発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、塩竈市長に届け出なければなりません。
対象建設工事の受注者(又は自主施工者)は、一定の技術基準に従い、当該建築物等に使用されている特定建設資材(※)を分別解体等により現場で分別すること(分別解体等)が義務付けられます。分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物については、再資源化が義務付けられます。ただし、木材については、一定距離内(50km以内)に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、縮減(焼却)を実施しても構いません。
※特定建設資材
解体工事業を営もうとする方は、県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、土木工事業、建築工事業及びとび・土木工事業に係る建設業の許可を受けた者は除きます。)
(1)届出書の様式
届出書の様式は、省令第2条第2項に基づく、別記様式第1号による届出書の様式を使用して下さい。
(2)別表(分別解体等の計画等)
届出書中に示すとおり、届出書には省令の別記様式第1号による別表を添付して下さい。また、以下の別表1~3のうち、工事の種類により該当するものを添付して下さい。
(3)添付図書(工程の概要を示す別紙)
届出書中に示すとおり、届出書に工程の概要を記載することができないときは、工程の概要を示した表を添付して下さい。
(4)添付図書(設計図又は写真)
届出書には建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付して下さい。(省令第2条第3項)
(5)添付図書(案内図)
案内図は、住宅地図の当該対象建設工事を含む地域の部分を複写したもの等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したものとし、サイズはA4として下さい。その様式は、市販の住宅地図等に、経路、現場表示を加えたものでも結構です。※注代理者が届出等する場合は「委任状」を添付して下さい。
届出書等の綴り方は、(1)届出書(変更届出書)、(2)別表(1~3のうち該当するもの)、(3)案内図、(4)設計図(立面図等)又は写真(外観写真)、(5)工程表、(6)委任状の順に綴り、左側1箇所又は2箇所を固定して下さい。なお、両面複写でも結構です。
届出書は、塩竈市の場合「正本1部」の提出をお願いします。なお、控えを希望する場合には、加えて届出書の写し(副本)を提出して下さい。副本については、届出年月日等を入れた収受印を押印した後に返却します。
【建設リサイクル法対象建設工事】
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 |
床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム)等 |
請負金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負金額500万円以上 |