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塩竈市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。
開発行為の許可申請先は、次のとおりです。
土地の造成等が開発行為に該当するかどうかは、事前にそれぞれの窓口へお問い合わせください。
宮城県との協議により開発行為の申請を行うときは、公共施設の管理者である塩竈市(市の関係課)の同意が必要となることから、事前協議を行っていただいております。
窓口は塩竈市まちづくり・建築課指導係(電話022-364-1126)および関係各課です。
主な項目は次のとおりです。
開発行ために係る事前協議願について[PDFファイル/3.0MB] は本ページから事前協議の案内ページへ移動しました。