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トレーラーハウスを利用した建築物について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

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トレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により、牽引されるものをいう。)を住宅や事務所、店舗等として設置し、継続的に使用しようとする場合は、その形態および使用の実態から建築基準法第2条第1項第1号に規定される「建築物」に該当し、設置前に「建築確認申請」が必要となります。

「建築物」は、建築基準法に適合した基礎を設け、地震その他の振動や衝撃に対して安全性を確保するための基準をはじめ、建築基準法の様々な規定を満足しなければなりません。

トレーラーハウスを「建築物」として利用したい場合は、塩竈市産業建設部まちづくり・建築課(022-364-1126)、または、指定確認検査機関にご相談ください。

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