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都市計画法第29条の開発行為の許可についてお知らせします。

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

都市計画法第29条の開発行為の許可について

塩竈市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要がありますが、許可権者は宮城県知事となります。

  • 市街化区域で開発面積が1,000平方メートル以上1ha未満の場合
    宮城県仙台土木事務所建築第二班
    電話番号:022-297-4348
  • 市街化調整区域及び市街化区域で開発面積が1ha以上の場合
    宮城県土木部建築宅地課開発防災班
    電話番号:022-211-3244

都市計画法第32条の公共施設の管理者の同意等について

宮城県との協議により開発行為の申請を行うときは、公共施設の管理者である塩竈市(市の関係課)の同意が必要となることから、事前協議を行っていただいております。

窓口は塩竈市まちづくり・建築課指導係(電話022-364-1126)です。

主な項目は次のとおりです。

  • 道路に関する事項
  • 公園に関する事項
  • 私有地との境界及び公共物の占用に関する事項
  • 下水道施設に関する事項
  • 給水施設に関する事項
  • 消防水利施設に関する事項
  • 防犯灯及び交通安全対策に関する事項
  • ごみ集積所に関する事項
  • 公益用地及び町字名または住居表示に関する事項等他

公共施設管理者の同意に関する事前協議願について

事前協議願いについては以下の資料を提供してきました。(令和2年8月31日まで)

開発行為に係る事前協議願について[PDFファイル/3.0MB]

令和2年9月よりその内容を随時見直し、差し替え内容を以下にファイルとして公開してまいります。お手数ですが差し替えの上ご覧いただきますようお願い申し上げます。

開発行為に関する事務処理基準(令和2年9月1日改正) [PDFファイル/506KB]

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