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建築基準法第22条第1項の規定による区域指定

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

本文

法22条区域(建築基準法第22条第1項関係)

区域指定について

 建築基準法第22条第1項の規定による「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域」は、「準防火地域を除く市内全域」です。
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