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都市計画区域内で建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接している必要があります。
このため、道路法による道路等に接していない敷地(都市計画法に基づく開発許可を要するものは除く。)に建築を計画する場合は、あらかじめ道路を築造しようとする者が、塩竈市から建築基準法第42条第1項第5号の規定により道路の位置指定を受ける必要があります。
窓口にて説明をしながら交付していた位置指定道路関係の資料について、コロナ対策等のためにホームページ等による取得の要望がありました。
本市でもホームページでの公開をいしたく資料を整理中でしたが、状況を踏まえ、整理前の資料ですが、(仮)のものとして公開することとしました。
資料を閲覧いただき不明な点等がありましたら、お問い合わせいただき、説明などを資料の訂正等踏まえご案内させていただきます。
ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。